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環境Q&A

廃棄物保管庫(有害物含有)の表示について 

登録日: 2005年02月22日 最終回答日:2005年02月25日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.9629 2005-02-22 09:21:18 廃棄物始太郎

製造ラインで砒素を使用しています。
廃棄物(汚泥)に砒素を含むものが出るため、特別管理産業廃棄物
として社内に保管管理を行い、定期に処理委託業者へ処理依頼を
行なっています。
保管にあたっては、廃掃法に基づく特別管理産業廃棄物の表示を
行なっていますが、その他に毒劇物法による表示が必要ではとの
社内関係者の意見があります。
市の産廃指導課に問合せを行なったのですが、廃掃法に関する事項
のみ(当然)でハッキリしません。
毒劇物法を読んでも、????です。
廃棄物保管場所に毒劇物法に基づく表示が必要か否か。
又、必要であればどのような表示が必要かをご教授頂けませんで
しょうか。

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No.9715 【A-1】

Re:廃棄物保管庫(有害物含有)の表示について

2005-02-25 17:52:02 あるケミスト

私の知っている範囲で回答させていただきます。
ご参考になれば幸いです。

>毒物及び劇物指定令
> 第1条 毒物及び劇物取締法(以下「法」という。)別表第1第28号の規定に基づき、次に掲げる物を毒物に指定する。
> 23.砒素化合物及びこれを含有する製剤。

となっており、これには濃度範囲による適用除外がありません。

となると砒素を含有する特別管理産業廃棄物が「製剤」に該当するのかが問題となると思います。

私が知っている範囲では、「製剤」は「有効に使用するために、意図的に混合されたもの」となっており、「廃棄物」は、「有効に使用」できないので該当しない、ということのようです。

このような根拠となる通達等があるのではないかと、いろいろ調べたこともありますが、残念ながら発見できていません。

ちなみに、私の働いている会社も砒素を含んだ特別管理産業廃棄物の排出事業者ですし、毒物劇物製造業者の登録もしてますが、「特管」を「毒物」として表示しなさいという指導を受けたことはありません。

回答に対するお礼・補足

あるケミストさん 貴重なご回答ありがと御座います。ご回答も参考にさせて頂き、意見の調整を進めて参ります。

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