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環境Q&A

建設リサイクル法について 

登録日: 2005年02月21日 最終回答日:2005年02月24日 環境行政 法令/条例/条約

No.9623 2005-02-21 01:45:27 たかとし

建設リサイクル法では、特定建設資材廃棄物(アスファルト・コンクリート及び木材)を一定規模以上の工事においてリサイクルが義務付けられている法律ですが、リサイクルしない場合罰則等はあるのでしょうか?

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No.9677 【A-1】

Re:建設リサイクル法について

2005-02-24 08:31:18 土建屋M

>建設リサイクル法では、特定建設資材廃棄物(アスファルト・コンクリート及び木材)を一定規模以上の工事においてリサイクルが義務付けられている法律ですが、リサイクルしない場合罰則等はあるのでしょうか?

都道府県知事は、同法第15条で、分別解体等の方法の変更その他必要な措置を、同法第20条で再資源化の方法の変更その他必要な措置を、それぞれ命ずることができ、これに違反したときは、同法第49条により、50万円以下の罰金に処せられます。

 …つまり、都道府県知事からイエローカード(改善命令)がなければ、いきなりレッドカード(罰則)は来ないということになります。
しかし、「命令」の後、間髪の間を入れずに「摘発」されれば、罰則を受けますから、これも行政権者の腹積もりひとつと云えるでしょうか。

どなたか、間違っていたらご指摘下さい。

回答に対するお礼・補足

返答ありがとうございます。
そうすると廃棄物(コンクリート・アスファルト・木材)をリサイクルするよう法律ではなっていますが、結局罰則等は明確になっておらず、行政の考え方一つとなっているということですね。
だからリサイクルが進まないと私は思っているのですが。

No.9686 【A-2】

Re:建設リサイクル法について

2005-02-24 11:22:54 東京都 / 君山銀針

土建屋M さんの書かれているようにイキナリ罰則というケースはないと思いますが法の中にも罰則規定はあります。

大阪府 建設リサイクル法に違反した場合の罰則一覧
http://www.pref.osaka.jp/kenshi/recycle/bassoku.html

建設リサイクルの推進について
平成15年7月 国土交通省総合政策局 最後のページ
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/001/genjo14.pdf
を参照いただけると幸いです。

なお、他の環境関連法令でも、悪意はないが規制内容の理解が足りなかったケースなどを想定し、まずは行政指導を行い、それでも遵守されなかったケースについて罰則の適用を検討していると思います。

国土交通省 建設リサイクル法遵守状況
http://www.eic.or.jp/news/?act=view&serial=9258&oversea=0

環境省 大気汚染施行状況
http://www.eic.or.jp/news/?act=view&serial=9619&oversea=0

回答に対するお礼・補足

返答ありがとうございます。
罰則がやはり明確にあったんですね。
しかし、リサイクルしなければならないのは分かるのですが罰則が私のように分からない人が大部分だと思います。罰則をもっと周知して法の遵守さを広く伝えていって欲しいものです。

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