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環境Q&A

収集運搬の車両へのステッカーの貼付について(2) 

登録日: 2005年02月15日 最終回答日:2005年02月23日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.9536 2005-02-15 03:06:30 tes

都内で建設関係で働く者です。

平成16年9月22日
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」及び「同施行規則」の収集運搬の車両へのステッカーの貼付について以前質問したものです。

前回の質問の続きになりますが、
施行日以降に表示及び書面備え付けを行っていない場合、行政処分の対象となることは分かりましたが、
排出事業者が車両への表示をしていない収集運搬会社を使用した場合、排出事業者もなんらかの責任を問われるのでしょうか?

ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えて頂ければ幸いです。
宜しくお願い致します。

<参考>
東京都環境局の説明及び表示例
  http://www2.kankyo.metro.tokyo.jp/sanpai/leaf_dl/hyouji/hyouji_kyoka.pdf

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No.9615 【A-1】

Re:収集運搬の車両へのステッカーの貼付について(2)

2005-02-20 17:35:14 y/u

この制度には直罰がありません。せいぜい改善命令(注意)位だと聞いております。
実態としては、収集運搬業者の車両であるか否かは運搬中
は判断ができません。警察と自治体環境部が共同して主要幹線道路で一斉摘発をおこなっても全ての車両の点検は不可能です。現在考えられることで最も可能性の高いチェック方法は公共工事を受注した場合、現在は車両に廃棄物を
積んだときの写真を提出させるので、車体の表示も同時に
写して提出するくらいです。
建設関係者であるなら、自社運搬の規制のほうが重要と考えます。廃棄物処理法で最も実態にあっていないのが、
排出事業者の一時保管施設の技術基準と自社運搬だと考えています。

回答に対するお礼・補足


y/u様

ご回答ありがとうございました。
勉強になりました。

No.9621 【A-2】

Re:収集運搬の車両へのステッカーの貼付について(2)

2005-02-21 10:19:29 東京都 / 君山銀針

http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=9479
にも書きましたが、法律施行規則などでは字の大きさなど具体的な表示デザインは決めておらず、自治体がそれぞれあげているもののようです。例としているのはそのためだと思います。

No.9660 【A-3】

Re:収集運搬の車両へのステッカーの貼付について(2)

2005-02-23 11:22:29 東京都 / 君山銀針

上記の回答を訂正します。
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=9632
の循(じゅん)さんのご指摘で

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則改正内容の
第七条の二の二
運搬車を用いて行う産業廃棄物の収集又は運搬に係る基準
の中に文字の大きさは規定されていたようです。

この条文は読んでいたのですが、見逃してしまいました。
ただしステッカーにするのかどうか、書体や字間などは規定されていないようです。

申し訳ございませんでした。

回答に対するお礼・補足

君山銀針様

ご回答ありがとうございます。
文字の大きさの規定については私も最近発見しました。
車両に表示をしていない収集運搬会社を使っていた場合の排出事業者責任ですが、東京都に問い合わせたところ、明確な回答は得られませんでした。

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