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環境Q&A

廃油処理施設の排水は届出が不用 

登録日: 2005年02月13日 最終回答日:2006年02月20日 水・土壌環境 水質汚濁

No.9508 2005-02-13 09:05:34 排水初心者

廃油の再生、再資源化を行っています。60m3/Dの排水が発生します。
アルコ−ルの洗浄廃液は東京の海に流しています。
自然の栄養源になります。
届出は不要でしょうか?宜しくお願いします。
水質汚濁法は、排水口で排水基準以下であり、排水基準項目に違反しなければ問題ない?
総量規制もCOD等の規制対象項目でなければ問題ないのでしょうか? 詳しい方ご教授願います。

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No.14925 【A-1】

Re:廃油処理施設の排水は届出が不用

2006-02-19 23:07:46 レスないので

>廃油の再生、再資源化を行っています。60m3/Dの排水が発生します。
>アルコ−ルの洗浄廃液は東京の海に流しています。
>自然の栄養源になります。
>届出は不要でしょうか?宜しくお願いします。
>水質汚濁法は、排水口で排水基準以下であり、排水基準項目に違反しなければ問題ない?
>総量規制もCOD等の規制対象項目でなければ問題ないのでしょうか? 詳しい方ご教授願います。
>
以下のどちらかに該当しませんか?
十二 動植物油脂製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
 イ 原料処理施設
 ロ 洗浄施設
 ハ 圧搾施設
 ニ 分離施設
七十 廃油処理施設(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第三条第十四号に規定するものをいう。)
該当していれば現状で法令違反状態になっています。
別途、東京湾に栄養物を流すことは、富栄養価の点から申せば人倫に劣る行為といわざるを得ません。

No.14952 【A-2】

Re:廃油処理施設の排水は届出が不用

2006-02-20 13:07:09 YAMA

さらに付け加えると、
廃油の再生、再資源化する施設が廃棄物処理法施行令第7条に基づく産業廃棄物処理施設に該当すれば、その施設は水質汚濁防止法施行令別表第1の71の4イに該当する場合もありますのでご注意を。

水質汚濁防止法(以下、「法」といいます。)の特定事業場に該当する事業場は、排水基準を定める省令により、当該省令別表第1の有害物質に係る排水基準が全事業場に定められており、50m3/日以上の排出水を排出する事業場の場合はさらに別表第2に規定する排水基準が定められています。
また、東京湾ですので、法の規制基準だけでなく、法第3条第3項に基づく、周辺都県の上乗せ条例が適用される場合もあるし、水質総量規制のCOD、窒素及びりんの総量規制も適用されます。

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