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環境Q&A

ばい煙発生施設について 

登録日: 2005年02月13日 最終回答日:2005年02月18日 大気環境 大気汚染

No.9505 2005-02-13 02:35:19 イソピー

以下の仕様書抜粋に示すボイラーの白灯油型は,ばい煙発生施設
に該当するのでしょうか。

仕様書抜粋
伝熱面積:9.7m2
燃油量:53.1L/h(白灯油),49.8(A重油)
灯油 :低位発熱量 34.39 MJ/L
A重油:低位発熱量 36.72 MJ/L

いろいろ考えてみたのですが,整理がつきません。
・燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上なので,ばい
煙発生施設となる。
・低位発熱量で重油換算すると,49.7L/hなので,ばい煙発生施
設とはならない。(53.1×(34.39/36.72)=49.7)
・A重油型の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル未満なの
で,白灯油型も,ばい煙発生施設とはならない。
・伝熱面積,A重油の燃料消費量から見ても,ばい煙発生施設と
ならないぎりぎりの仕様となっているので,白灯油型もばい煙
発生施設となるはずがない。

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No.9584 【A-1】

Re:ばい煙発生施設について

2005-02-18 10:44:09 まるに

 大気汚染防止法施行令別表1によれば、ボイラーの規模用件は「バーナーの燃料の燃焼能力が・・・」と定められており、ボイラーの燃油量とは異なるのではないかと思います。
 一般に、ボイラーの燃焼能力(「燃油量」も同じ意味と考えられますが)は、「バーナーの燃料の燃焼能力」よりも多少小さく設計されていることが多いと考えられます。
 また、バーナーの構造にもよりますが、灯油とA重油共用のバーナーでは、いずれの燃料であっても、「バーナーの燃料の燃焼能力」は変わらないと思います。
 よって、ご質問のボイラーでは、「バーナーの燃料の燃焼能力」は、53.1L/h以上あることが想定され、ばい煙発生施設に該当する可能性が高いのではないかと思います。
 但し、届出先の自治体の見解、ボイラーメーカーが「バーナーの燃料の燃焼能力」を50L/h未満であることを証明した場合には、ばい煙発生施設に該当しないこととなります。

回答に対するお礼・補足

まるにさん,回答ありがとうございました。
よく分かりました。
法律で使っている用語の定義は何かということを,いつも考えて法律を読むようにしたいと思います。
届出の件は,自治体と相談します。

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