一般財団法人環境イノベーション情報機構
ふん尿の使用制限について
登録日: 2005年02月12日 最終回答日:2006年02月19日 大気環境 悪臭
No.9496 2005-02-12 12:22:18 颯太郎
市町村の公害担当者です。
条例による上乗せ規制について質問です。
ふん尿の使用制限については、廃掃法第17条に
「ふん尿は、環境省令で定める基準に適合した方法によるのでなければ、肥料として使用してはならない。」とあり、
同法施行規則第13条に
「法第十七条の規定により肥料としてふん尿を使用することができる場合は、市街的形態をなしている区域内にあつては次のとおりとし、その他の区域内にあつては生活環境に係る被害が生ずるおそれがない方法により使用するときとする。」とあります。
これについて、悪臭防止の観点から、市街化区域以外の区域の一部にも施行規則に定める方法によるものとするという上乗せ規制を条例で行うことができるのでしょうか。
法律に関する経験が少ないので、基本的なところから教えていただくと助かります。
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No.14923 【A-2】
Re:ふん尿の使用制限について
2006-02-19 22:44:53 レスないので (
>条例による上乗せ規制について質問です。
>
>法律に関する経験が少ないので、基本的なところから教えていただくと助かります。
役所の方とのことですが『廃棄物・リサイクル対策部』に対して文書照会で質疑するのが筋道と思いますが?
只、条例条文としては同等にするのではなくて、別途同文章を使用して条例化しないと法令体系がおかしくなると思います。
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