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環境Q&A

大防法のばい煙発生施設届出書の記入について 

登録日: 2002年07月17日 最終回答日:2002年07月24日 大気環境 大気汚染

No.945 2002-07-17 13:29:47 YAS

現在、焼却炉+サイクロンの構成で事業所系の産廃を自社にて焼却しておりますが、今年の11月に冷却装置とバグフィルタを設置する予定でいます。そこで、ばい煙発生施設(変更)届出書を提出する必要があると思っています(焼却炉自身は改造しません。本当は必要ありませんか?)。変更届を記入するにあたり、不明な点が出てきましたので、知っている方がいらっしゃいましたら是非教えて下さい。排出ガス量や排出ガス温度は焼却炉の出口を記入するのでしょうか、煙突出口でしょうか。煤塵量、塩化水素は煙突出口でしょうか。ばい煙発生施設の範囲が、焼却炉なのかプラント全体なのか良くわからないために手こずっています。よろしくお願い致します。

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No.958 【A-1】

Re:大防法のばい煙発生施設届出書の記入について

2002-07-24 16:00:51 東京都 / KAN

ウエッブで読めるものでは、千葉県環境生活部大気保全課が作成した「事業者のための大気汚染防止法のてびき」http://www.pref.chiba.jp/syozoku/e_taiki/kisei/taibou/

同じく大阪府の大気関係届出のしおり(ばい煙 、ばいじん編 )
http://www.epcc.pref.osaka.jp/shidou/to-jigyousya/taiki/siori/baien/index.htm などの資料が便利です。

ばい煙発生施設は大気汚染防止法施行令別表第1に定められていますが、この定義の仕方をみるかぎり、それぞれの「施設」を指していると思います。
http://www.pref.chiba.jp/syozoku/e_taiki/kisei/taibou/13-1-03.html
http://www.epcc.pref.osaka.jp/shidou/to-jigyousya/taiki/siori/baien/baien01_1.htm
に一覧がありますが、廃棄物焼却炉 の場合は「火格子面積が2平方メートル以上であるか,又は焼却能力が1時間当たり200キログラム以上であること」という要件があります。

また大阪市の資料の届出書の作成要領
http://www.epcc.pref.osaka.jp/shidou/to-jigyousya/taiki/siori/baien/todokede.htm
では、各項目の詳細な情報が掲載されています。
例えば排出ガス温度 − 排出ガス温度 煙突・フード等出口(排出口)における排出ガスの平均温度を記載すること となっています。

なお届け出提出先でもある各都道府県でこういったレファレンスをしているようですので、迷ったときには最寄りの都道府県に相談いただくのが一番よいと思います。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。早速調べてみます。教えて頂いた大阪府の資料はとても親切なので大変役に立ちそうです。届け出を行う自治体にも問い合わせてみます。

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