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環境Q&A

廃掃法の欠格該当と委託者の対応(1) 

登録日: 2005年02月08日 最終回答日:2005年02月08日 ごみ・リサイクル その他(ごみ・リサイクル)

No.9438 2005-02-08 04:35:28 トム

複数の質問のため長くなり恐縮ですが、一つの前提なので一連で質問します。
「ある法人が(廃掃法令4条の5にある)環境法令に違反し強制捜査、送検、起訴、罰金刑確定が順に一般紙の地方版で報道された」と仮定します。
1 産廃処分業と産廃処理施設の許可を持つこの法人に産廃処理を委託している場合
(1)通常、許可はいつ取消されますか。(刑事罰確定時?その報道時?次回業許可更新時?)
(2)取消しまで委託を継続してもいいですか。(やめるならいつやめるべきですか。)
(3)(報道で欠格該当を知りながら)取消しまで委託した場合、委託者は廃掃法19条の5、2項3項や19条の6の「(排出)事業者」に該当する恐れがありますか。
2 一廃処理施設許可を持つこの法人に一廃処理を委託している場合(委託者は許可した市長と異なる自治体として)
(1) 1(1)に同じ
(2) 1(2)に同じ(令4条2号該当の調査(司法当局へ照会等)の必要性、また同条で委託解除するときの手続き(証拠収集)もご教示いただければ幸いです。))
3 2で、許可をもつ委託先が当該被摘発法人の子会社(出資比率不明だが名称に被摘発会社の略称を冠している)である場合
(1) 1(1)に同じ(親会社が「役員同等」に該当するか、それは出資比率が何割以上の場合かもご教示いただければ幸いです。)
(2) 1(2)に同じ(現時点で子会社の役員・出資者リストは未入手ですが、令4条2号該当を理由に解除可能かご教示願います。)
4 3で、容リ協会の指示で当該被摘発法人子会社にプラ容器包装を搬送している場合、(容リ協会から特に連絡ないことをもって搬送を継続することで)委託者(排出市町村)が何らかの法的・道義的責任を問われることはありますか。

なお当該法人の環境法令違反事件は、廃棄物処理事業とは関係ない工程でのものとします。


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No.9439 【A-1】

Re:廃掃法の欠格該当と委託者の対応(1)

2005-02-08 07:01:50 ぐー

環境法令を守れない会社とは縁を切りましょう。
自治体ですよね?
やめない理由を考えていると泥沼に落ち込みますよ。

今まで委託していたものが適正に処理されているのでしょうか?現地確認されましたか?
不法投棄はないでしょうね。

最終処分(リサイクル)まで完了していたとしても、
環境破壊を引き起こしているのならば
委託者(自治体)としての責任は逃れられないでしょう。(福井の事例もありますよね)


回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。1(2)と2(2)のご回答ですね。確かに直感的にはお答えのとおりだと思うのですが、特に3の事例で「遠くの地方版での親会社の事件報道を、インターネットで偶然知った」場合などは、それをもって子会社(らしき会社の)役員や出資者を調査していいものか、その比率が何割で欠格かで悩んでいます。全ての事件が全国版で報道される訳ではありませんから。(施設のある通知先自治体(4の場合は通知していませんので協会)から通知元自治体に連絡があれば分かりやすいのですが)

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