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環境Q&A

修繕工事への騒音規制法の適用 

登録日: 2005年02月07日 最終回答日:2005年02月08日 大気環境 騒音/振動

No.9417 2005-02-07 03:38:43 まだ初心者

いつもこのコーナーで勉強させていただいております。
早速でありますが,ご存知の方がいらっしゃればご教示ください。いろいろ調べたのですが,よくわかりませんでした。
<質問>
当社の工場は,騒音規制法に定める特定工場に該当します。通常操業時には,敷地境界線における騒音は法律の規制基準以下であり,問題ありません。
ところが,設備の定期修繕工事では,屋外で錆び落し等の作業を実施(複数の修理作業が重複する)することから,法律の規制基準を超過することもあります。
このような,修繕工事中でも騒音規制法の規制基準を遵守しなければならないのでしょうか? そうなると,何らかの小屋を設置して,その小屋中で修繕工事を実施し,規制基準を遵守しなければならないということになるのでしょうか?

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No.9436 【A-1】

Re:修繕工事への騒音規制法の適用

2005-02-08 00:01:56 きら

きらです。

騒音規制法は、機械プレスや送風機など、著しい騒音を発生する施設=政令で定める施設を設置する工場・事業場が規制対象となっています。

詳細は、「騒音規制法施行令」にあります。

ご質問の「設備の定期修繕工事」は、騒音規制法の対象機械を使用するわけではないので騒音規制法の適用外になります。

但し、騒音規制法の対象外だからといって、どんなに大きな騒音を発生させても良いわけではありません。

多分、騒音に係る環境基準の類型指定を受けていると思いますので、類型指定に該当する基準値を満たすことが求められます。
このQ&AのbX167機械式駐車装置に対する騒音規制についてが参考になると思います。

また、近隣に民家等があれば、苦情が発生する前に、事前に、○月○日の○時〜○時まで、工事を行う旨を伝えておくという方法もあります。

回答に対するお礼・補足

丁寧なご回答ありがとうございます。
もう少し,勉強します。

No.9444 【A-2】

Re:修繕工事への騒音規制法の適用

2005-02-08 14:38:35 あんちゃん

きらさんがおっしゃる通り,政令で定める施設を設置する工場が規制の対象となっています。
問題はその後で,規制は「施設」ではなく「工場」ということになっています。
そういうことから,たとえ修繕工事の騒音であろうとも,特定施設を有する「工場」から発生している騒音なら,規制の対象となると解釈するのが自然ではないでしょうか?

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