一般財団法人環境イノベーション情報機構
REACH
登録日: 2005年02月07日 最終回答日:2005年02月09日 環境行政 法令/条例/条約
No.9415 2005-02-07 10:28:35 もぐらたたき
REACHと言う法律がEUで議論されていますが
RoHS指令などの他の法規制との関係はどの様に考えれば
良いのでしょうか?
次から次へと一体どう対応したらよいのか…
またしてもEUか…
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No.9420 【A-1】
Re:REACH
2005-02-07 16:05:00 無鉄砲 (
>RoHS指令などの他の法規制との関係
RoHSやWEEEやELVは、どちらかといえば、廃棄物処理やリサイクルの方からの発想です。これらの問題は、何も欧州に限ったものではなく、我が国でも、経済成長の足を引っ張りかねない深刻な問題になっているのは、御存知のとおりです。今回は、減量よりも有害物質規制に着目していると言えましょうか。
REACHは、我が国では、化審法の新規化学物質の事前審査と既存化学物質の安全性点検に相当するものです。ハザード評価からリスク評価へと考え方がシフトしつつある中で、どの時点でどれだけのデータを政府が事業者に要求するかが焦点になります。結局、データ取得に要する経費と物質使用による便益とのバランスの問題ですので、いろいろ意見が分かれるでしょう。
回答に対するお礼・補足
ご回答ありがとうございます。
私自身いろいろ調べてみたのですがRoHSなどと異なり
各国の対応が全く違うように感じました。
どの様なスタンスで対応すべきか迷っております。
No.9435 【A-2】
Re:REACH
2005-02-07 22:09:53 無鉄砲 (
>どの様なスタンスで対応すべきか迷っております。
REACHが実際に動き出すまでには、RoHSに比べれば、まだ時間があるはずです。
新規化学物質について考えるのか、既存化学物質について考えるのかで、やるべきことも違ってくるでしょう。
でも、PBT物質でなければ、そんなに心配しなくてもよいのでは?
回答に対するお礼・補足
PBT物質を扱っており現在それを一掃する施策展開を図るか否か先が見えない中で足踏みしております。
しかし、皆さんのご意見を踏まえて少し長期的な視野に立ち考え直してみます。
ありがとうございました。
No.9467 【A-3】
Re:REACH
2005-02-09 15:12:14 宗谷岬 (
>REACHと言う法律がEUで議論されていますが
>RoHS指令などの他の法規制との関係はどの様に考えれば
>良いのでしょうか?
>
>次から次へと一体どう対応したらよいのか…
>またしてもEUか…
回答に対するお礼・補足
地球を長く大事に使用する。
人類の責任でしょうね。
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