一般財団法人環境イノベーション情報機構
PC等のプリント基板売却処理について
登録日: 2002年07月15日 最終回答日:2002年07月22日 ごみ・リサイクル その他(ごみ・リサイクル)
No.939 2002-07-15 11:34:48 真島(まじま)
NTT横須賀開発センタ契約担当の真島と申します。
現在、当方でPC等のプリント基板の売却を実施しようと考えております。
業者との打ち合わせで、プリント基板は有価物なので、産業廃棄物の許可及び
マニフェストは不要であるそうですが、どこかに明記されているのでしょうか?
それとも明記されていないので、不要という考え方でしょうか?
また、プリント基板売却にあたり、他に注意する点が教えて下さい。
また、こちらの勝手で大変申し訳ありませんが、9月までに処理を行いたいので、よろしくお願い致します。
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No.951 【A-1】
Re:PC等のプリント基板売却処理について
2002-07-22 10:30:01 ちしゃ (
http://www.eic.or.jp/QA/bbs02.php3?serial=79&sch_serial=118#118
廃棄物とは「占有者が自ら利用し、または他人に有償で売却することができないために不要となった固形状または液状の物をいいます。廃棄物に該当するかどうかは,占有者の意志や性状等を総合的に勘案すべきである」とされています。
従いまして、 他人に有償で売却できるものは廃棄物にはあたりません。
上記「」の部分はは廃棄物処理法そのものには説明がありませんが、「逐条解説 廃棄物処理法」の中などで言及されている有名な解釈です。
逐条解説 廃棄物処理法 / 厚生省生活衛生局水道環境部計画課/編著
ぎょうせい 1988年11月発行
現在環境省ホームページに掲載されている
「ごみの話(厚生省厚生省生活衛生局水道環境部作成)」にも同様な解説があります。
http://www.env.go.jp/recycle/kosei_press/h000404a/c000404a/c000404a-2.html
ただし、このQ&Aでも話題になっていますように
http://www.eic.or.jp/QA/bbs02.php3?serial=925
http://www.eic.or.jp/QA/bbs02.php3?serial=330&sch_serial=346#346
現在 中央環境審議会の廃棄物・リサイクル部会では一般廃棄物(家庭ごみ)と産業廃棄物の区分を含め 廃棄物の「定義」自体を環境省が見直しを検討しています。
EICネットにも中央環境審議会の廃棄物・リサイクル部会の中間報告に関連する情報が掲載されています。
http://www.eic.or.jp/news/detail.php3?serial=2635&sort=&word=%94p%8A%FC%95%A8%81%40%92%E8%8B%60
回答に対するお礼・補足
返信が遅くなり大変申し訳ございません。
下記の回答ありがとうございました。
また、分からない点等があった場合等について、いろいろと教えて下さい。ありがとうございました。
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