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環境Q&A

計量業務は再委託禁止の対象ですか 

登録日: 2005年02月04日 最終回答日:2005年02月04日 環境行政 法令/条例/条約

No.9385 2005-02-04 07:12:05 かなじい

廃棄物処理法第7条第10項に「一般廃棄物の収集、運搬又は処分を他人に委託してはならない。」旨が規定されており、再委託の禁止が明記されていますが、計量業務もこの処分の範疇に入りますか。

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No.9386 【A-1】

Re:計量業務は再委託禁止の対象ですか

2005-02-04 20:35:07 JK

廃棄物の処理というより計量証明だと思います。
別の登録が必要かもしれません。

http://www.pref.mie.jp/KEIRYO/HP/ippan.htm
一般計量証明事業

≪ 計量証明事業とは ≫ 長さ、質量、面積、体積、熱量及び濃度、音圧レベル、振動加速度レベルに係る物象の状態の量を公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明する事業です。事業とは有償、無償を問わずこの計量証明を反復、継続する行為をいいます。

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