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環境Q&A

汚泥の取扱について。 

登録日: 2005年02月03日 最終回答日:2005年02月04日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.9350 2005-02-03 05:28:23 匿名

はじめて使用させていただきます。是非教えて下さい。
 食品製造業者より排出された有機性の汚泥なんですが、農家でそのまま肥料として使用する場合は農家において廃棄物処理の許可(処分・再生利用)を必要としないのでしょうか?
 排出者は使ってくれるのであれば、無償で提供(運搬費も払う)すると言っております。
 ある本には廃掃法第2条(廃棄物の定義)の解説として、「・・・例えばし尿であってもそれが原材料となって売買される場合には、その物は廃棄物とはいえない。」とありました。
 また、肥料として使用する場合は排出者側が肥料取締法に関わると思ったのですが、業として肥料の販売を行わなければ(無償であれば)これも該当しないのではないかとも思います。
 この場合どのような対応をすべきか判断出来ずにおります。ご回答の程何卒宜しくお願い致します。
 

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No.9362 【A-1】

Re:汚泥の取扱について。

2005-02-03 20:29:22 JK

http://www.pref.hiroshima.jp/soumu/bunsyo/kenhouki/honbun/r2000633001.html
広島県規則
(産業廃棄物の再生利用業の一般指定)
第九条 別表第一の上欄に掲げる産業廃棄物を同表の下欄に掲げる目的で、当該産業廃棄物を排出する事業者から無償で引き取り、それのみの収集若しくは運搬又は処分を業として行う者は、省令第九条第二号又は第十条の三第二号の規定により知事の指定を受けた者とする。
三 汚泥のうち有機性汚泥(有害物質を含むものを除く。) 土壌改良剤(コンポスト等)又は肥料の製造

とあります。
広島県は許可必要と考えており、例外的に「無償で引き取」とる場合は許可手続を不要としています。
県による違いがあると思います。

回答に対するお礼・補足

一般指定と言うものがあるのですね。勉強不足で知りませんでした。当方は北海道ですので再度調べてみたいと思います。ご回答ありがとうございました。

No.9371 【A-2】

Re:汚泥の取扱について。

2005-02-04 10:24:17 東京都 / 君山銀針

肥料取締法については独立行政法人肥飼料検査所の登録・届出Q&A http://www.ffis.go.jp/sub7/sub2_qa/sub2_qa.htm#A14 に、
Q.肥料の生産はあくまで善意で行っているものであり、生産した肥料は無償で他者に渡しています。この場合でも登録申請や届出が必要ですか。
A.生産や輸入した肥料を他者に渡すのであれば、有償、無償を問わず、登録申請や届出が必要になります。
との内容が示されています。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。反復して提供する点で肥料取締法に関わってくる様ですね。勉強になりました。肥料登録・届出の申請についても検討していきたいと思います。

No.9384 【A-3】

Re:汚泥の取扱について。

2005-02-04 18:58:15 JK

>当方は当方は北海道ですので

次が参考になります。
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=2261
Q.産業廃棄物としての取り扱い是非について



回答に対するお礼・補足

たい肥としての利用を考えておりましたので、利用者は産廃の再生利用業指定業者に該当する様ですね。出所は明確ですので、有害物質が含まれていない事を証明し、利用者側は再生利用業の指定を、排出者側には肥料取締法による肥料登録・届出手続きを行って頂くべく調整をとりたいと思います。ご回答誠にありがとうございました。

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