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環境Q&A

有価物扱いについて 

登録日: 2005年02月01日 最終回答日:2005年02月02日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.9307 2005-02-01 03:28:39 産廃太郎

最近ですが、本来であれば産業廃棄物(廃プラ)として処理しなければならない対象品を排出事業者から納入業者が有価物と証して購入し、処分(再生利用含む)にまわしているという話を耳にしました。
その納入業者は単純に有価物購入でお金を支払い、処分でお金を支払い、何のメリットがあるのか?と疑問が生じますが、それをする事により新しい商品を納入(かかった経費を乗せて?)している様です。
これらの行為は解釈として違法に当たるのでは?と思うのですがいかがでしょうか?どなたか教えて下さい。

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No.9328 【A-1】

Re:有価物扱いについて

2005-02-02 19:57:51 JK

>それをする事により新しい商品を納入(かかった経費を乗せて?)している様です。

商品の販売に際して、同種のものが廃棄物となったものを代金を示さず(無償でということ。)引き取る場合には処理業の許可を要しないとされています。
もし、そういうケースであれば有価物扱いにする必要がないのですが、引き取るのは販売する商品とは異なる種類のものなのでしょうか。

回答に対するお礼・補足

JK様、早速のご回答を頂き有難うございました。出張の為御礼のご連絡遅くなり申し訳ございません。同種の商品を販売している模様です。

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