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環境Q&A

中間処理(焼却)後の産業廃棄物 その2 

登録日: 2005年01月26日 最終回答日:0000年00月00日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.9235 2005-01-26 09:07:55 神仙

すみません、操作を知らずにお礼だけ入力したら続けられなくなりましたので、再質問です。

環境省通達に 「最終処分が終了した旨を記載した管理票の写しの送付期限は、中間処理...10日以内であること。なお、中間処理後の産業廃棄物について、焼却処分を受託した場合に於ける中間処理後の産業廃棄物とは、焼却後の燃え殻をいうものであって、焼却に伴って生じたばいじん及び汚泥は含まれないこと。」とありますが、この通達の意味として1次マニフエストへの最終処分先の記載は燃え殻のみでよくて、ばいじん及び汚泥の処分先は記載しなくて良いと思ったのですが?