一般財団法人環境イノベーション情報機構
紙袋(逆有償)処分について
登録日: 2005年01月26日 最終回答日:2005年01月26日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.9228 2005-01-26 05:54:36 マニフェスト
紙袋(縦70cmX横50cm)の処分に関してなんですが、
廃棄物再生事業者に処分(逆有償)を委託した場合、契約書・マニフェストは発行できないんでしょうか?処分業者には、「専ら物に該当するのでマニフェストの発行は出来ない」と回答を頂きました。しかし当社では紙袋を的確に処分した証拠を社内にて保管する必要があるので、もし発行出来るのであればどの様な形式で行えばよいのでしょうか?
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Re:紙袋(逆有償)処分について
2005-01-26 19:42:02 JK (
しかし、交付しなくてもよいということで、交付(発行)していけないわけではなく、マニフェストを使う方が確かだとは思います。決められていないことなので、どのような様式でも問題はありません。
業者さんの都合がありますので、、「専ら物に該当するのでマニフェストの発行は出来ない」ということになるのでしょうね。
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