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環境Q&A

4号登録建築物飲料水水質検査業 

登録日: 2005年01月26日 最終回答日:2006年02月19日 水・土壌環境 水質汚濁

No.9215 2005-01-26 10:58:39 amadues

最近私の働いている会社で、
建築物飲料水水質検査業(4号)登録をしました。
4号の業務範囲は、建築物飲料水水質検査業ってだけあって飲料に関するものだけなのでしょうか?ビル管法(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)では、管理側としては雑用水の管理等も検査義務ありますが、4号の登録があると行えるのでしょうか?8号でないと無理ですか?

下記の内容についても、お聞かせねがえると助かります。
・検査報告書等に記載しなけらばならない要件
(依頼者名、採水場所、検査機関名、分析項目、結果、基準等)
・関連法律〔建築物飲料水水質検査業を行う上で必要な法律〕

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No.14920 【A-1】

Re:4号登録建築物飲料水水質検査業

2006-02-19 22:15:08 レスないので

>最近私の働いている会社で、
>建築物飲料水水質検査業(4号)登録をしました。
>4号の業務範囲は、建築物飲料水水質検査業ってだけあって飲料に関するものだけなのでしょうか?ビル管法(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)では、管理側としては雑用水の管理等も検査義務ありますが、4号の登録があると行えるのでしょうか?8号でないと無理ですか?
>
>下記の内容についても、お聞かせねがえると助かります。
>・検査報告書等に記載しなけらばならない要件
>(依頼者名、採水場所、検査機関名、分析項目、結果、基準等)
>・関連法律〔建築物飲料水水質検査業を行う上で必要な法律〕

令第二条第二号 ロの規定により給水に関する設備を設けて雑用水を供給する場合は、人の健康に係る被害が生ずることを防止するため、厚生労働大臣が別に定める技術上の基準に従い、これらの設備の維持管理に努めなければならない。

上の条文を探してください、雑用水は8号ですね。
法だけでなく、省令、規則、施行通達全部読む必要があります。そこに関連法も全て乗っています。
別途参考にするならば計量法令ですけど。

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございました。
法律は、なんか苦手で、お尻(通達)とかから元をたどるのはなんとかわかるのですが、頭(法律・省令)からだとお尻に何があるのか理解しずらくて・・・。勉強不足だと自覚しております。
今のところ引き合いもないようなので、じっくり関連法も読んでみたいと思います。

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