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環境Q&A

産廃業者現地確認について 

登録日: 2005年01月26日 最終回答日:2005年01月26日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.9214 2005-01-26 09:48:19 EMSをよく判りたい

 当社では、不法投棄防止策(社会的責任の一環)として現在取引しております産廃業者の現地確認をやるべきであるとの意見が出ております。
 ところで、現地確認と言っても、チェックする項目が標準化されておらず、困っております。
 また、確認といっても、事前連絡して訪問するのは、意味が無く、抜き打ちでやるのがよいのか、それとも隠密行動でマルサのように隠れて調査するのか?(しかし、これらは費用も工数も掛かり、大仕事となります。また、後々要らぬ揉め事が出てきそうです。)

 と、いった事情で、「現地確認」の手法が全く何も判っていません。なにか知恵が御座いましたら、拝借したくよろしく願います。

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No.9216 【A-1】

Re:産廃業者現地確認について

2005-01-26 11:27:16 mm

というか、このような調査は契約前にするものでしょう。
その後は1年に1回程度の頻度で現地確認をするのが一般的です。
常識としてアポをとってから行くのが普通です。
逆の立場ならどうかよく考えられたほうがいいかと思います。
相手も知らずに契約するのもどうかと思いますが・・・

No.9218 【A-2】

Re:産廃業者現地確認について

2005-01-26 12:11:36 東京都 / サラリーマン

法的根拠は廃掃法第12条5項で「事業者は(中略)最終処分が終了するまでの一連の処理の工程における処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるように努めなければならない」によると思います。
(県条例で現地調査を定めているところもある)
具体的には旧通産省の「産業廃棄物排出事業者適正処理ガイドライン」に実施事項が列記されています。
とりあえず一読することをお薦めします。

回答に対するお礼・補足

誠意ある回答有難う御座います。
参考にさせて頂きます。

No.9221 【A-3】

Re:産廃業者現地確認について

2005-01-26 14:13:44 東京都 / 君山銀針

産業廃棄物排出事業者適正処理ガイドラインは
財団法人経済産業調査会より刊行されており
http://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/data/guide_process/
に概要が示されています。

またこの改訂版として16年に作成された
「排出事業者のための廃棄物・リサイクルガバナンスガイドライン」
http://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/new/041101.html
に掲載されており、
現状把握の方法
廃棄物等の処理・リサイクル業者との選定時の調査内容
確認することが望ましいチェック項目の具体例
などの情報が載っています。

またこのQ&Aにもよくでてきますが
京都市の産業廃棄物排出事業者向け情報
http://www.city.kyoto.jp/kankyo/sanpai/text/textmenu.html
も有用だと思います。

回答に対するお礼・補足

誠意ある回答有難う御座います。
参考にさせて頂きます。

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