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環境Q&A

建設廃棄物処理委託に関する質問 

登録日: 2005年01月21日 最終回答日:2005年01月26日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.9170 2005-01-21 11:06:57 tes

現場にて工事を行う際、樹木を伐採、抜根して場外へ搬出する予定なのですが、委託契約書及びマニフェストは必要なのですか?

搬出予定先の会社は、産業廃棄物所分業及び産業廃棄物収集運搬業の許可は持っています。
ただし、マニフェスト等の発行はせず、受け入れ証明とチップ買受証明書の発行になるとのことです。
業者は伐採、抜根材はチップしてリサイクルするそうです。

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No.9172 【A-1】

Re:建設廃棄物処理委託に関する質問

2005-01-21 13:21:32 行政書士001

>マニフェストの発行義務は排出者にあるので、この場合発行は必要です。

回答に対するお礼・補足

行政書士001様
ご回答ありがとうございます。
委託契約書の発行は必要かと思いますが、
マニフェストについて、排出予定先の会社が、廃棄物処理法施行規則第8条の「産業廃棄物管理票の交付を要しない場合」に該当する場合は発行が不要かと思うのですが、いかがでしょうか?

No.9178 【A-2】

Re:建設廃棄物処理委託に関する質問

2005-01-21 16:57:02 素人

>現場にて工事を行う際、樹木を伐採、抜根して場外へ搬出する予定なのですが、委託契約書及びマニフェストは必要なのですか?
>
>搬出予定先の会社は、産業廃棄物所分業及び産業廃棄物収集運搬業の許可は持っています。
>ただし、マニフェスト等の発行はせず、受け入れ証明とチップ買受証明書の発行になるとのことです。
>業者は伐採、抜根材はチップしてリサイクルするそうです。
廃棄物の種別としては、「木くず」に該当します。
運搬、処分業者で木くずの許可があるところに委託し
マニフェストを発行すればOKです。
伐採する木が非常に価値がある(檜の大木とか)の場合
は運搬量込みで有価物であれば、廃棄物ではないのでマニフェストは不要です。
チップにするとのことですが、多分材木としての価値
が小さいと考えられます。

回答に対するお礼・補足

素人様
ご回答ありがとうございます。
「行政書士処理001様」への質問と重複しますが、
マニフェストについて、排出予定先の会社が、廃棄物処理法施行規則第8条の「産業廃棄物管理票の交付を要しない場合」に該当する場合は発行が不要かと思うのですが、いかがでしょうか?

No.9207 【A-3】

Re:建設廃棄物処理委託に関する質問

2005-01-25 17:48:11 素人

施行規則第8条の19(産業廃棄物管理票の交付を要しない場合)は古い版でも1号から10号まであり、具体的に
どこに該当するとお考えでしょうか。
お教えください。

回答に対するお礼・補足

4号・5号です。
4号「法第十五条の四の二第一項 の認定を受けた者に当該認定に係る産業廃棄物の当該認定に係る運搬又は処分を委託する場合」
5号「法第十五条の四の三第一項 の認定を受けた者(その委託を受けて当該認定に係る産業廃棄物の当該認定に係る運搬又は処分を業として行う者(同条第二項第二号 に規定する者である者に限る。)を含む。)に当該認定に係る産業廃棄物の当該認定に係る運搬又は処分を委託する場合」

No.9224 【A-4】

Re:建設廃棄物処理委託に関する質問

2005-01-26 14:58:41 素人

4号について
再生利用認定制度で環境大臣の認定により、
・廃ゴムタイヤ
・廃プラの高炉利用(還元材)
・廃プラのコークス炉利用
・廃肉骨粉
 等16種類
が認められている
5号について
再生輸送業者の個別認定制度で都道府県知事の認定が
必要です。
両方ともに、木くずは対象外であり、認定をえるため
には申請が必要です。

回答に対するお礼・補足

素人様
たびたびのご回答ありがとうございました。
大変勉強になりました。

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