動植物性残渣について産廃扱いされないのは・・
登録日: 2005年01月18日 最終回答日:2005年01月21日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.9118 2005-01-18 09:11:59 安全産廃
中間処理施設で働くものです。動植物性残渣の許可をもち 4年ほど業務を行っております。
実は、これまで処理を行ってきたものが「一廃では・・?」という疑問・不安をいだきましたので質問させていただきます。
たとえば・・
菓子製造の製造原料の小麦粉などは、原料なので産廃なのはわかりますが
製造工程で出る 製品の規格外品(形の崩れなど)は、原料ではないので 一廃になるのでしょうか?
また、賞味期限切れなどのため 廃棄されるものも 原料ではないので一廃なのでしょうか?
これまで弊社では、排出事業者様からの そのような廃棄物も処分しておりましたが
一部のかたから指摘を受け疑問に思い
同業者などに尋ねたところ ほとんどの業者さんが 産廃として扱っているとうかがい
どの判断が正しいのか不安に思い 質問させていただきました。よろしくお願いします。
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No.9122 【A-1】
Re:動植物性残渣について産廃扱いされないのは・・
2005-01-18 22:37:00 JK (
「原料として使用した」ものであり、工場での生産過程にあり流通過程にないので「産業廃棄物」だと思います。
工場に入り、製品として生産過程から出るまでに廃棄物となれば「産業廃棄物」だと思います。
>また、賞味期限切れなどのため 廃棄されるものも 原料ではないので一廃なのでしょうか?
産業廃棄物と言い切っていたQ&Aが後退しました。
答えではありませんが、販売できなくなった工場在庫品について、半製品を「産業廃棄物」に、製品を「一般廃棄物」とされたことがありました。
通常販売される製品になった後に廃棄物となったものは、商品が廃棄物になったので「一般廃棄物」とする考え方もあると思います。
いったん工場(食料品製造業)から出されて、流通過程で廃棄物となれば一般廃棄物でしょう。
http://www.city.kyoto.jp/kankyo/sanpai/text/text2001/sp_txt09.html
\ Q&A
(旧)
Q6 賞味期限の切れた食品等は産業廃棄物,一般廃棄物のいずれか?
しかし、産業廃棄物のルートで処理せざるを得ないこともあるでしょう。
回答に対するお礼・補足
ご回答ありがとうございます。
一部私の説明不足により まだ、わからない点がありますので 再度質問させていただきます。
たとえば・・
箱入りのお菓子の場合
保健所側は、お菓子の原料(材料)は、産廃であるが
箱入れ前に そのお菓子の折れや、欠けで 規格はずれとなったものは、
原料ではなくお菓子として出来上がった後のものだから 一廃だと言い
他の業者さんは、箱に入れて製品になる前の状態は、
お菓子においては 出来上がったものであっても
製品としてその中身の一部にすぎないので 産廃であるといわれます。
原料・・・とは??なんですが・・・。
No.9173 【A-2】
Re:動植物性残渣について産廃扱いされないのは・・
2005-01-21 13:48:26 行政書士001 (
製造段階(製品前)は産業廃棄物
製造後(製品)は一般廃棄物です。
製造後に不良品になっても一般廃棄物です。
残さとは残りかすの意味です。
業種列挙してますが、もちろん製造しなければ残さは発生しません。
回答に対するお礼・補足
ご回答ありがとうございます。
勉強になりました。
保健所の話では、現状は、一般廃棄物にもかかわらず
排出側、処分側が理解不足のため(故意??)
産廃として処理されていることが多いのも事実だそうです。
私も もっと勉強しなければ・・・。
ありがとうございました。
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