一般財団法人環境イノベーション情報機構
ROHS 適用除外項目について
登録日: 2005年01月18日 最終回答日:2005年01月18日 環境行政 環境基準
No.9116 2005-01-18 07:30:53 環境 無知
ROHS 適用除外項目について
ROHS指令では 適用除外項目があるのでしょうか?
6物質全てに対してあるのでしょうか?
もしくは、ELV指令と同様になるのでしょうか?
ROHS指令について、勉強不足の為
教えて頂けないでしょうか。
宜しくお願いします。
総件数 1 件 page 1/1
No.9121 【A-1】
Re:ROHS 適用除外項目について
2005-01-18 22:33:38 無鉄砲 (
まず、第2条[適用範囲]第1項で
Without prejudice to Article 6, this Directive shall apply to electrical and electronic equipment falling under the categories 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 10 set out in Annex IA to Directive
No 2002/96/EC (WEEE) and to electric light bulbs, and luminaires in households.
とあり、WEEEの10のカテゴリーのうち、8と9が
当面除外されています。ただし、第6条に基づき第7条の委員会が来月(2月)13日までに、これらのカテゴリーも含めるかどうかの案を出すことになっています。
第2条第3項で、
This Directive does not apply to spare parts for the repair, or to the reuse, of electrical and electronic equipment put on the market before 1 July 2006.
という大きな除外があります。
次に、第3条[定義]の(a)で、
‘electrical and electronic equipment’ or ‘EEE’ means equipment which is … designed for use with a voltage rating not exceeding 1000 volts for alternating current and 1500 volts for direct current
という使用電圧による除外があります。
極めつけは、第4条[防止]第2項に
Paragraph 1 shall not apply to the applications listed in the Annex.
とあります。
アネックスの内容は、1から10まであります。
基本的に、有害物質別です。
ただし、10では、第7条の委員会による評価をうたっていて、分かりにくいです。評価の対象は、アネックスの3、そしてアネックスの7(の一部であって適用除外の期限を決めるための評価)と、アネックスにないDeca BDEと電球となっています。
経緯を知らないと、理解できませんね。
さて、2月13日の見直し期限が近づいていますが、何か動きは、あったのでしょうかね?
回答に対するお礼・補足
無鉄砲様
ありがとうございました。
項目ごと回答して頂き、とても分かり安かったです。
第4条 の内容にて今回の疑問点が解消されました。
総件数 1 件 page 1/1