一般財団法人環境イノベーション情報機構
建設現場の排出事業者について
登録日: 2005年01月18日 最終回答日:2005年01月19日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.9112 2005-01-18 04:38:47 ゆーさん
こんにちわ。
建設現場での排出事業者は元請業者(ゼネコン、住宅メーカー)であると聞きましたが、その内容について、法律の条文の第何条に明記しているのか、どなたかご存知の方教えてください。
『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』を見てもよくわかりませんでした。
排出事業者とは廃棄物の所有権者という解釈なのでしょうか?
よろしくお願いします。
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No.9114 【A-1】
Re:建設現場の排出事業者について
2005-01-18 18:26:08 くろ (
ホームページ右上にあるサイト内検索に"建設廃棄物"とか"排出事業者"とか入力して検索してみてください。
下記のようなQ&Aが検索結果として出てきます
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=4983
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=6671
No.9115 【A-2】
Re:建設現場の排出事業者について
2005-01-18 19:16:47 ちしゃ (
「建設工事から生じる産業廃棄物の処理に係る留意事項について」
(平成6.8.31衛産第82号 改正H10.11.13 衛産51号?)です。
このQ&Aで何度もでてきている内容ですが私の
この問題のおすすめキーワードは「元請」です。
内容は
http://www.eic.or.jp/QA/bbs02.php3?serial=1353
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=1796
のきたさんの回答に掲載。
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=6671
で関連Q&Aの整理やいろいろな議論がされているので参照下さい。
No.9120 【A-3】
Re:建設現場の排出事業者について
2005-01-18 21:38:30 JK (
それに近い考え方です。
ただ、「所有」という言い方はしません。
「占有者」という言い方にしています。財産でないからでしょう。
>法律の条文の第何条に明記しているのか
自己処理が原則であり、義務となっていますが、その自己=排出者についての定義は法令の条文にはありません。
法令の条文で明確に規定されていないことも少なくありません。
>関連する通達は
「建設工事から生じる産業廃棄物の処理に係る留意事項について」
(平成6.8.31衛産第82号 改正H10.11.13 衛産51号?)です。
13.06.01 環廃産第276号 建設工事等から生ずる廃棄物の適正処理について(建設廃棄物処理指針)
2.1 排出事業者の責務と役割
(1) 建設工事等における排出事業者には、原則として元請業者が該当する。
というのが新しいのではないかと思いますが、基本的な考え方は変わっていません。
No.9132 【A-4】
Re:建設現場の排出事業者について
2005-01-19 10:35:16 ちしゃ (
建設工事等から生ずる廃棄物の適正処理(平成13年6月1日)については
http://www.env.go.jp/hourei/hourei.php3?id=11000260&bun_id=1188
に全文が掲載されています。
回答に対するお礼・補足
皆様ありがとうございました。
参考に致します。
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