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環境Q&A

建設リサイクル法上の再資源化について 

登録日: 2005年01月16日 最終回答日:2005年01月17日 環境行政 法令/条例/条約

No.9086 2005-01-16 10:33:31 藤本望

建設リサイクル法上の再資源化について法第2条第4項では、

分別解体等に伴って生じた建設資材廃棄物について、資材又は原材料として利用すること(建設資材廃棄物をそのまま用いることを除く。)ができる状態にする行為

と、わざわざ再使用を除いていますが、その意図は何なのでしょうか。ご存知の方がいらっしゃいましたらご教示くだされば幸いです。

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No.9092 【A-1】

Re:建設リサイクル法上の再資源化について

2005-01-17 10:26:51 くろ

分別解体等に伴って生じたものでも有償で取引が可能なものや客観的な有価物と考えられるものは廃棄物ではありません。
手を加えずに再使用ができるものは上記に相当し、廃棄物ではないと考えられます。
明らかに(客観的に)廃棄物であるものを、不適正処理、不法投棄することを防止するための記述ではないでしょうか。

回答に対するお礼・補足

早速ありがとうございます。ご教示のとおり不適正処理防止のために加えた文言だと理解します。

ただ,手を加えず再使用ができる場合は,この法律の埒外になりますので,逆に不適正処理の温床にならないか,懸念もあります。豊島産廃事件の場合も,廃棄物を有価物と言い張っていました。

それにリサイクル(再生利用)よりもリユース(再使用)のほうが環境負荷の面からも循環型社会法でも優先順位が高いはずなので,わざわざ再使用の道を閉ざすような条文を入れていいのか,という疑問も残っています。

いずれにせよ,ご回答に大変感謝しています。

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