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環境Q&A

フロン回収破壊法 

登録日: 2002年07月02日 最終回答日:2002年07月10日 地球環境 オゾン層

No.901 2002-07-02 11:21:54

フロン回収業者に冷媒機器の廃棄をお願いした際、こちら側がエビデンスとして残す書類はあるのでしょうか?(例 その業者の許可証など)
また、私の会社では 古くなった冷媒機器は新しいものと入れ替えするという方法を取っているのですが その場合も フロン回収破壊法が適応されるのでしょうか?

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No.928 【A-1】

Re:フロン回収破壊法

2002-07-10 11:03:13 東京都 / ちしゃ

フロン回収破壊法の対象になっているのは、
「自動車のカーエアコン」と「業務用冷凍空調機器」に冷媒として使用されている
クロロフルオロカーボン(CFC)、ハイドロクロロフルオロカーボン(HCFC)、ハイドロフルオロカーボン(HFC)の3種類のフロンです。

(なお、家電リサイクル法の対象である家庭用エアコンや家庭用電気冷蔵庫については、業務用途で使用していた場合でも、家電リサイクル法の回収制度が適用されます。)
家電リサイクル法
http://www.meti.go.jp/policy/kaden_recycle/ekade00j.html

業務用冷凍空調機器のフロン回収等については、平成14年4月1日からすでに施行されており、カーエアコンのフロン回収等については、平成14年10月1日から施行予定ですので、業務用冷凍空調機器をお持ちの場合は都道府県に登録されている第1種フロン類回収業者に引き渡しをしなければなりません。

第1種フロン類回収業者の名簿は都道府県のホームページ(例 高知県 大阪府)
http://www.pref.kochi.jp/~bunka/kan-home/page_31.html
http://www.epcc.pref.osaka.jp/shidou/furon/furon_main.htm
に掲載されている場合も多いようです。詳しくは都道府県の環境担当課にご照会ください。

なお現在公開されている文書関連

経済産業省地球環境対策のページ
http://www.meti.go.jp/policy/global_environment/main_01.html や

環境省「業務用冷凍空調機器及びカーエアコンからのフロンの回収等が義務づけられます」
http://www.env.go.jp/earth/ozone/cfc/law/index.html

フロン回収破壊法運用の手引き
http://www.meti.go.jp/policy/global_environment/OZONE/unnyounotebiki.htm

秋田県フロン回収破壊法様式集
http://www.pref.akita.jp/kankyoho/taiki/furon/yousiki.htm
などは業者の登録に関するものが主。排出する場合の特定の文書規定などは特に見あたらないようです。
ただし、正確を期すなら都道府県などに聞いてみた方がいいでしょう。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございました。何か 念のためにつくっておこうと思います。

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