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環境Q&A

委託契約書について 

登録日: 2002年07月02日 最終回答日:2002年07月10日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.899 2002-07-02 10:49:36

運搬業者との委託契約書について教えてください。
運搬業者との委託契約では、運搬の最終目的地を記入するようになっていますが、私どもは「建設廃棄物処理委託契約書」を使用しており記入する欄がありません。運搬業者との契約であっても処理業者の欄に(印を押さずに)処理業者の住所を記入すれば「運搬の最終目的地」を記載したことになる。と仮定して記入しているのですが 間違いでしょうか?
また、マニフェストや委託契約書は 建設系のものを使用しても問題はないのでしょうか?

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No.926 【A-1】

Re:委託契約書について

2002-07-10 09:52:21 東京都 / ちしゃ

産業廃棄物処理委託契約書には、決まった様式はないようですが、契約書に明記しなければならない項目が法律で定められており、各都道府県や社団法人 日本建設業団体連合会などがモデル契約書をつくって公開しています。

WEB上でも、京都市の産業廃棄物適正処理の手引(排出事業者用)
http://www.city.kyoto.jp/kankyo/sanpai/text/text2001/sp_txt00.html#menu に産業廃棄物処理委託標準契約書のページがありますし、東京都環境局のサイトにも「産業廃棄物処理委託モデル契約書」が掲載されています。
http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/haitaibu/sanpai/modelkeiyaku/mod-keix.htm また、建設廃棄物系のものとしては社団法人 日本建設業団体連合会などにより作成された「建設廃棄物処理委託契約書」http://www.kenpaikyo.or.jp/index12.htmlが広く使われているようです。

なお東京都の「モデル契約書」Q&A 
http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/haitaibu/sanpai/modelkeiyaku/mod-qa.pdf では、「建物解体工事に伴い発生する、特別管理産業廃棄物であるアスベストについて、このモデル契約書又は建設団体作成による建設廃棄物処理委託契約書のどちらを使用すれば良いのか」という問いにたいし、「契約書に特別管理産業廃棄物である旨を明記し、特別管理産業廃棄物の許可を有する収集運搬業者及び処分業者に委託するのであれば、どちらの書式を使用しても差し支えありません」という回答があります。

ただし、上記ホームページのモデル契約書が利用できるほか、各都道府県の産廃協会 http://www.zensanpairen.or.jp/index1/1_6_1.html でも産業廃棄物および建設廃棄物の収集運搬、処理、処分委託契約書を販売しており、入手が容易ですので、一応それぞれにあったものを使った方がいいかもしれません。また、マニフェストについても委託契約書と同様、決まった様式はありませんが、明記する項目が法律で定められているようです。

委託契約・マニフェストについては、都道府県産廃関連ページのほか、社団法人 全国産業廃棄物連合会 http://www.zensanpairen.or.jp/ 関東建設廃棄物協同組合 http://www.kenpaikyo.or.jp/ のサイトにも詳しい情報があります。それぞれの情報に関するご相談は、各サイトに直接照会ください。また確実を期すなら、これらの機関などのほうがいろいろなケースの情報があると思います。

回答に対するお礼・補足

記載事項を守っていれば 問題ないという解釈で良いのですね。安心しました。ありがとうございました。

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