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環境Q&A

汚染土壌の処理 

登録日: 2005年01月07日 最終回答日:2005年01月07日 水・土壌環境 地下水/土壌汚染

No.8955 2005-01-07 10:56:40 BB

重金属の溶出量が環境基準を上回り、さらに砒素の溶出量が「溶出量値U」を上回る自然由来の土壌に遭遇しました。
このため、封じ込めを行うべく不溶化を行い溶出量を「溶出量値U」未満にしました。
この土壌の処理先(搬入先)は、管理型最終処分場でよいのか遮断型最終処分場でなければならないのかについて教えてください。
手持ちの資料では、固化・不溶化を行い「溶出量値U」以下となったものは管理型で良いというような書き方をしております。法的に明記されたものはありますでしょうか。

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No.8957 【A-1】

Re:汚染土壌の処理

2005-01-07 11:24:04 くろ

法的に明記されたものということでしたら、土壌汚染対策法に係わる施行通知 環水土第20号(平成15年2月4日)の27〜28ページの記載が相当すると思います。

なお、汚染状況がわかりませんが、セメント会社が引き取り可能な含有量であれば、溶出量は不問ですので不溶化処理を行わず処分できます。

回答に対するお礼・補足

くろ殿
ありがとうございます。第20号と関連第25号を熟読します。また、セメント会社へも問い合わせてみます。

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