一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境Q&A

一般取扱所内の可燃物について 

登録日: 2005年01月05日 最終回答日:2005年01月08日 環境行政 法令/条例/条約

No.8935 2005-01-05 09:51:15 てんてこまい

コージェネレーション設備を今年から管理することになりました。コージェネレーション設備のある部屋に一般取扱所と記載されていました。耐火を施して軽油などの燃料を大量に貯蔵しているためだと思いますが・・・。
そこで教えてください。コージェネレーションのガスタービンが運転している部屋の中にダンボール等の可燃物を置くことは法や条例に引っかかるのでしょうか?もし引っかかる場合に防火シートをかぶせるといいといった特例はあるのでしょうか?場所によって条例も違うという意見も聞きました。
場所は東京都です。

総件数 1 件  page 1/1   

No.8968 【A-1】

Re:一般取扱所内の可燃物について

2005-01-08 11:33:17 埼玉県 / くゎつ

ご質問の事例は、危政令で基準の特例が定められている「ボイラー等で危険物を消費する一般取扱所」にあたると思います。この一般取扱所では引火点が40℃以上の第4類の危険物(灯油、軽油、重油など)を、指定数量の30倍未満まで取り扱うことができます。
許可を受けているのであれば、構造的な基準は満たされていると思います。

危険物の規制に関する政令第24条には以下のように規定されています。
「製造所等においては、常に整理整頓及び清掃を行うとともに、みだりに空き箱その他の不必要な物件を置かないこと」
すなわち、可燃物に限らず不必要なものをおくこと自体が
違法ということになります。
装置の運転上、必要なものであって(どんなものかはわかりませんが)、延焼を防止するような措置を施してあり、避難の際の障害にならない位置にあるなど危害予防のための条件が満たされていれば、消防も杓子定規にダメだとはいわないと思います。
しかし、置かないに越したことはありません。

なお、市町村条例で規制されるのは、一般的に指定数量の1/5未満の少量危険物取扱所の場合ですので、今回の場合は該当しません。
また、管理者として活動するなら、危険物取扱者の資格を取得すべきだと思います。

総件数 1 件  page 1/1