一般財団法人環境イノベーション情報機構
産業廃棄物処理施設の許可について
登録日: 2004年12月29日 最終回答日:2005年01月11日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.8911 2004-12-29 02:12:33 アシュラ
初歩的な質問かも知れませんがよろしくお願いします。
同一敷地内で廃タイヤを破砕チップ化し燃料とするラインと廃プラスチック類を破砕しRPFの生産を行うラインを別々に設置しようと考えています。
この場合それぞれの破砕設備能力が5t未満であってもトータルで5tを超える場合は廃プラスチック類の破砕処理施設として産業廃棄物処理施設の設置許可が必要となるのでしょうか。教えてください。
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No.8999 【A-1】
Re:産業廃棄物処理施設の許可について
2005-01-11 13:08:37 ごみごみマン (
複数の施設がある場合は、その目的や原材料により施設としての一体性があれば、トータル能力で見るようです。
この場合、「タイヤ用破砕機は廃タイヤしか扱えない」「廃プラスチック用破砕機はタイヤは扱えない」などの施設の能力的な相違点と使用目的の相違点がはっきりしていれば、個々の能力になるかもしれません。
実際の判断は最寄りの行政の廃棄物担当に聞くしかないでしょう。
回答に対するお礼・補足
参考になります。ありがとうございました。
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