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環境Q&A

発炎筒は何処で処分できるのでしょう? 

登録日: 2004年12月20日 最終回答日:2004年12月22日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.8835 2004-12-20 08:37:02 足利ひでより

昔、会社で消防訓練の時使う為用意した発炎筒が多数あります。
古くなり、使う機会も無いので処分したいのですが、何処で処分したら良いのでしょう?
廃棄物の分類は何になり、何の許可を得た処分業者に委託したらよいのでしょうか?
どなたか宜しくお願いします。

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No.8839 【A-1】

Re:発炎筒は何処で処分できるのでしょう?

2004-12-21 08:55:12 千葉県 / T.S.

販売店で回収です。
http://www.kokusai-kakoh.co.jp/qa.html

回答に対するお礼・補足

がん具類だとは思っていませんでした。
ご回答有り難うございます。

No.8846 【A-2】

Re:発炎筒は何処で処分できるのでしょう?

2004-12-21 17:39:42 東京都 / サラリーマン

T/S様
単純な疑問ですが、この場合運賃持ちで送るなら廃掃法違反にはならないのでしょうか?
特例措置なのでしょうか?

No.8861 【A-3】

Re:発炎筒は何処で処分できるのでしょう?

2004-12-22 14:48:44 循(じゅん)

発炎筒は花火(玩具)と同じ扱いです。(火薬類取締法、廃棄物処理法)
廃棄するときは一般廃棄物として廃棄します。
使用済みであれば「燃えるごみ」として扱います。
未使用品であれば、消防訓練や自動車運行責任者講習などで実際に使用されるのがよろしいと思います。
未使用品を廃棄する場合には、適正に焼却処理すればよろしいでしょう。
自分で焼却処理できない場合には、まず市町村に相談するのが筋ですが、ほとんどの市町村(や収集業者)から引取りを拒否されるのではと思います。
市の清掃パンフレットには「販売業者に引き取りを求める」 か又は 「専門業者に依頼する」と書かれています。
販売業者が不明であったり、適正処理ルートが確保できない場合には、各都道府県庁の火薬類取締法を所管する窓口に問い合わせるとよろしいかと思います。


T.S. さんの情報にもありますが、自動車業界では自動車整備に伴い発炎筒が大量に廃棄処分されています。ところが、焼却炉の規制が厳しくなったことにより、自己処理(焼却)しにくくなってしまいました。廃車に残されていた発炎筒が原因と思われる火災も度々あったようです。
そういった背景もあり、自動車業界と日本保安炎筒工業会が適正処理ルートを確保したものです。
この取組みについては自動車リサイクル法の審議会でも取り上げられています。(1)

 また、廃火薬のように市町村が処理ルートを整備しない廃棄物の適正処理の確保ために、平成14年の中央環境審議会から廃棄物処理の分類見直し(産廃、一廃区分)の意見具申がされております。(2)
経済産業省のWebには市町村の取扱状況調査結果が掲載されています。(3)


(1)中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会
第4回自動車リサイクル専門委員会 議事録
平成13年6月27日(水)


(2)今後の廃棄物・リサイクル制度の在り方について(意見具申)
平成14年11月22日
中 央 環 境 審 議 会

(3)廃棄物処理法の見直しの議論について
経済産業省(産業構造審議会環境部会廃棄物・リサイクル小委員会循環ビジネスWG(第3回))

回答に対するお礼・補足

詳しくご回答大変有り難うございます。
まず、購入店が分かれば回収の相談をし、分からない場合は自己処理をするか、一般廃棄物として市町村に処分を廃棄をお願いしてみる事が分かりました。
ご教授いただいた順に処分を検討します。

ただ一つだけ分からないのは、会社の消防訓練から発生するのに、何故発炎筒は一般廃棄物になるのでしょう?
産廃の分類に当てはまらないからでしょうか?
一般廃棄物と産業廃棄物では適用法規が違い処分するための対応が異なるので、何故かなと思いました。

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