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環境Q&A

木製廃パレットの処理の根拠について 

登録日: 2004年12月14日 最終回答日:2004年12月15日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.8768 2004-12-14 05:59:31 ウエ

私は物流業者ですが、木製廃パレットは、木くず(法で特定事業者以外は(事業系)一般廃棄物とされる)ですが、平成15年12月頃、経済産業省から廃パレットについての明確な通達?が出されていると聞いたのですが、いつ、どの様な内容であったのでしょうか。探してみたのですが見つかりません。どなたかご存知でしたら、教えていただけませんでしょうか。

また、事業系一般廃棄物(木くずまたは紙くず)の処理を、市町村や一般廃棄物処理業者以外で、処理を委託できるケースはあり得るのでしょうか。あるとすればどのような場合でしょう。

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No.8776 【A-1】

Re:木製廃パレットの処理の根拠について

2004-12-15 15:33:58 民間担当

>私は物流業者ですが、木製廃パレットは、木くず(法で特定事業者以外は(事業系)一般廃棄物とされる)ですが、平成15年12月頃、経済産業省から廃パレットについての明確な通達?が出されていると聞いたのですが、いつ、どの様な内容であったのでしょうか。探してみたのですが見つかりません。どなたかご存知でしたら、教えていただけませんでしょうか。
>
>また、事業系一般廃棄物(木くずまたは紙くず)の処理を、市町村や一般廃棄物処理業者以外で、処理を委託できるケースはあり得るのでしょうか。あるとすればどのような場合でしょう。

過去の「環境Q&A」
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=5806
を参考にしてください。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございました。
・木製廃パレットは特定業種以外からの排出時には事業系一般廃棄物であるとされていることはわかりました。
・現状、市町村での対応が、異なっており(直接聞いたある市では産廃で処理していても当面積極的には指導はしないとのことでした)各市町村への都度確認が必要であることも理解しました。
・ただ、参考にさせてもらった中で梱包材が販売側と購入側のどちらに処理責任があるかは契約で変わるとありましたが、物流業者との運送契約でパレットや梱包材は製品と一体になった形で運送を開始した時点で物流業者の所有物となるすれば物流業者は自社のものであるとして収集運搬の許可は不要とできるのでしょうか。東京、大阪の自治体で輸送業者のものとは考えられないとの回答をもらっています。
・事業系一般廃棄物を再生、資源化のため、パレットの補修部材として、またはパーチクルボードや再生紙の原料として無償で引き取ったりするところがあるようですが、そのような業者の許可の確認は必要なのでしょうか。

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