一般財団法人環境イノベーション情報機構
自動車リサイクル法の対象自動車について
登録日: 2004年12月08日 最終回答日:2004年12月09日 ごみ・リサイクル リサイクル
No.8721 2004-12-08 05:19:21 マー君
すみません、ちょっと自動車リサイクル法について
教えていただきたいのですが、
現在、勤務しているのが「フォークリフト」の
販売店なのですが、
自動車リサイクル法において、フォークリフトは
対象となるのでしょうか?
(小型特殊自動車の認定を受けたフォークリフトと
認定を受けていないフォークリフトと2種類あります)
リサイクル法2条第1項・2項を読むと、フォークリフトは
小型特殊自動車の場合は対象外ですが、
小型特殊自動車の認定を受けていない物はフォークリフト
はリサイクル法の対象自動車になるのでしょうか?
どなたか、詳しい方の知恵を拝借したいと思います。
宜しくお願いいたします。
総件数 1 件 page 1/1
No.8729 【A-1】
Re:自動車リサイクル法の対象自動車について
2004-12-09 14:49:20 循(じゅん) (
「小型特殊自動車の認定を受けていないフォークリフト」とは、道路運送車両法施行規則により大型特殊自動車の扱いになっていると思います。自動車リサイクル法では大型特殊自動車は対象外となっています。
あるいは、「構内作業車でナンバーがない」ことをさしているのでしょうか。自動車税等諸税を納めているかどうかは自動車リサイクル法と直接リンクしません。(乗用車をナンバー登録せずに構内専用にしていたものは自動車リサイクル法の対象となります。)
なお、フォークリフトの製造メーカーのWebサイトによると、「部品の約9割が金属製なのでリサイクル対応可能」との報告がありました。
販売にあたってはメーカーの意向をユーザーに伝えるなどの対応が望ましいと思います。
回答に対するお礼・補足
ご返答有難う御座いました
小型特殊の認定を受けていないフォークリフトは
大型特殊自動車扱いになるとは知らなかったです
良く分かりました
有難う御座いました
総件数 1 件 page 1/1