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環境Q&A

例えばPCB汚染土の処理について 

登録日: 2004年12月08日 最終回答日:0000年00月00日 水・土壌環境 地下水/土壌汚染

No.8720 2004-12-08 05:09:32 パンドラかも

PCB汚染土って土対法の対象になってますけど,第二溶出量を超えると殆ど打つ手が無いのが現状ですよね.公式に浄化した例は1つ2つでしょうか.
仮にPCB汚染土があるとします.
大部分はわずかに検出されるのみで第二溶出量基準をはるかに下回っています.
ごく一部でほんの少し第二溶出量基準を超える結果が得られます.
そこで,
全体を混ぜれば第二溶出量基準以下になってすべてを管理型処分場相当に搬出できます.健全土と混合する訳ではありませんから,汚染の拡散にもならないと解釈できないでしょうか?
希釈してそのままにするのではなく,土壌溶出基準を上回っているわけですから,すべてを処分場に入れます.搬出すれば混ざるのは必然です.
これは正しい措置方法でしょうか?それともやはり法の精神に反するのでしょうか?
変な質問をしてすみません.ご意見を伺えればと思います.