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環境Q&A

処分場の草 

登録日: 2004年12月03日 最終回答日:2004年12月09日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.8680 2004-12-03 02:15:46 咲美

管理型の産業廃棄物の最終処分場に生えた草を刈って、刈った草(一般廃棄物)をそのまま放置していると違法ですか??そのまま置いてたらいずれ自然にかえると思うのですが。
やはり、市に頼んで処分してもらうべきでしょうか??
同じこととは思いますが、他の場所で刈った草を、最終処分場に置くというのも違法ですか??違法とはどのような法律に触れるのでしょうか??
※置くというのは仮置きでは無く、自然にかえるまで置きっぱなしにするということです。

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No.8725 【A-1】

Re:処分場の草

2004-12-09 09:05:28 土建屋M

 鳥取県の廃棄物・リサイクル関連法令等Q&A集に
http://www.pref.tottori.jp/junkan/qanda/
問42の答 肥料等として使用する場合を除き、廃棄物であれば、飛散・流出しないよう保管あるいは撤去が必要である。(平11.4.19廃対第5号本県課長通知)とあります。
また問43 草等の仮保管として、用地内に仮囲い等をして乾燥を待つのは問題ないか。
答43 乾燥中の性状の変化等による生活環境への影響が無い場合で、かつ乾燥後、適正に処理されるのであれば問題ない。平11.4.19廃対第5号本県課長通知)とあります。
 要は、周辺に迷惑を掛けないで、肥料等に使用されるかどうかが判断基準になるのではないかと思われます。

回答に対するお礼・補足

お礼が遅くなりすいません。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

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