収集運搬が2社の時のB1票の照合欄について
登録日: 2004年11月16日 最終回答日:2004年11月21日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.8472 2004-11-16 06:14:10 ブチ
建設用のマニフェストで収集運搬業者が2社の場合の時、
B1票のC2票が戻って来た時の照合確認日とサインの記入は
不要なのでしょうか?
B1コピーは運搬業者1控え、B2コピーは運搬業者2控え、
C2は運搬業者2に処分場から戻ってくるという流れなので、
照合確認はどうするのだろう?疑問に思ってしまいました…。
収集運搬業者が1社の場合の時に、
運搬業者にコピーではなく、
控えとしてB1票が残る為、照合確認欄があるという事なのでしょうか?
初歩的な質問で恥ずかしいのですが、
どうかよろしくお願い致します。
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No.8507 【A-1】
Re:収集運搬が2社の時のB1票の照合欄について
2004-11-18 17:03:46 素人 (
(1)B1票
排出事業者が、委託した収集運搬業者(1)より(2)
へ廃棄物が運搬されたことを確認するためのもの
です。
(2)B2票
排出事業者が、委託した収集運搬業者(2)より中
間処理・最終処分業者へ運搬されたことを確認す
るためのものです。
従って、収集運搬業者(1)(2)は必要に応じて写しを
保存する。
排出事業者はA票の照合欄B1、B2に確認日を記入して
押印する。
2.収集運搬業者が1社の場合
B1票は収集運搬業者の控えになるので、排出事業者は
A票の照合欄B1欄は使用しない。(ブランクでよい)
回答に対するお礼・補足
素人様
丁寧な御回答ありがとうございました。
私の質問の言い回しが悪かったせいか、
質問は違った意味なのです…。
A票にある照合欄の事ではなく、
B1票にある照合欄の事で、
C2票照合確認という欄があるのです…。
収集運搬が2社の場合、
B1票にあるC2票の照合確認欄は、空白でよいのでしょうか?
No.8530 【A-2】
Re:収集運搬が2社の時のB1票の照合欄について
2004-11-19 15:38:17 事務員 (
排出事業者、運搬業者、処分業者がそれぞれ保存すべきものを保存していれば問題無く、照合確認欄は排出事業者がマニフェストの返送状況確認用にあるというだけなので、そこに必ず日付やサインが必要だとは考えられないのですが…
マニフェストを確認してもらえればわかると思いますが、照合確認欄が記入できる様になっているのは、一時保管用のA票とB1票だけで、5年間保存しなければならないB2票やD票E票の返却を確認して手元にあれば、未記入でも問題無いのではないでしょうか。
回答に対するお礼・補足
事務員様、有難うございます。
未記入で大丈夫なのですね…。
記入欄があるのに、未記入な状態だったので不安に思っていましたので、安心致しました。
No.8541 【A-3】
照合欄の記載は必要だと思います
2004-11-20 12:37:12 サラリーマン (
回答要旨
全国産廃連のマニフェスト様式のA票の右下の「照合確認欄」にB2票、D票、E票の返送日を記載しなくとも違法ではない。
但し、不法投棄等の事件への関与が疑われ、廃棄物処理法による報告徴収や立ち入りがあった場合、廃棄物処理法第12条の3 5項に定める写しの送付の確認(返送期限内に送付があったことの確認を含む)の実行をどのように担保しているか説明できること。
例えばマニフェスト票に日付が記載されていること、あるいは日付印が押印されていることなどである。
原票へ回収日の記載が無く、一覧表のみで日付を管理している場合は、その管理方法を定めていて、その方法によって、返送日の管理が適切になされていることの証明ができること。また帳簿により管理の場合には、確認はマニフェスト票の原紙との照合(実物が返送されているか)が必要となる。
なお、いずれの場合も、改ざんや不実記載、虚偽記載については処罰の対象となるので、これらの疑いをもたれない管理方法が望ましい。
とのことでした。
単におのおのの票を回収し保管していれば良いとはいえないと思います。
回答に対するお礼・補足
サラリーマン様
どうも有難うございます。
違法では無いにしろ、返送されたのを証明出来る様にしなくてはいけないのですね。
とても参考になる御意見有難うございました。
ちなみにB1票にあるC2票が返却されてきた時に記入する照合欄も同じ事が言えますよね…。
ですが、2社で運搬した場合、
B1票も排出事業者に送付する為、
B1票のC2票が返却された時に記入する照合欄は、
収集運搬業者用の控えがB1票の写し、
又はB2票の写しの為、
照合欄は未記入でも大丈夫なのでしょうか?
引き続き、どなたか御意見頂ければ有り難いです。
No.8543 【A-4】
Re:収集運搬が2社の時のB1票の照合欄について
2004-11-21 13:13:27 サラリーマン (
>B1票も排出事業者に送付する為、
>B1票のC2票が返却された時に記入する照合欄は、
>収集運搬業者用の控えがB1票の写し、
>又はB2票の写しの為、照合欄は未記入でも大丈夫なのでしょうか?
2社で運搬するという意味が良く分からないのですが?
収集運搬業者が2社あるのか途中積み替えするのかですが、
その場合なら積替え用マニフェスト票を使い、B2、B4票が戻ってくるのではないでしょうか?
積替え用でなく直行用を用いても良いそうですが、その場合はそれぞれの運搬業者が運搬終了後にマニフェストにその旨記載し、そのコピーを返却することと聞きました。
(全国産廃連問合せ結果)
いずれにしても法12条の3第2項及び第3項を満たすことが必要でしょう。
事情があって簡易的な方法をとりたいならば、ここで質問するより環境省に問合せた方が確かで早いです。
03-3581-3351 環境省産廃課
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