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環境Q&A

事業所系一般廃棄物の区別 

登録日: 2004年11月15日 最終回答日:2004年11月17日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.8458 2004-11-15 05:48:12 廃棄担当

事業所から生じる廃棄物は事業所系の一般廃棄物と
産業廃棄物に分かれていますが
私の知り合いの私立学校関係の者から聞いたのですが
ほとんどの学校では廃棄物を事業系の一般廃棄物で処理して
いるとの事です。
産廃で処理しなくてもいいのでしょうか?
そこの区別がよくわからないのでどなたか教えて下さい。

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No.8493 【A-1】

Re:事業所系一般廃棄物の区別

2004-11-17 17:01:09 循(じゅん)

学校(公立、私立とも)は教育事業活動が営まれる事業所にあたります。事業者(学校設置者)は、廃棄物を自己処理するかまたは委託により適正処理しなければなりません。
事業所(学校)から排出される廃棄物のうち、厨芥類や紙くずは一般廃棄物として、プラスチック類、金属類、がれき類など産業廃棄物に該当するものは、やはり産業廃棄物に該当します。
以前は学校にごみ焼却炉を設置して自己処理(焼却)をしていました。それもダイオキシン騒動以後(平成10年頃)にはそのほとんどが使用停止状態となりました。(文部省記者発表1998/07 学校におけるごみ処理等に関する状況調査)
自己焼却できなくなった一般廃棄物(紙くず、厨芥類等)のうち、焼却ごみは自治体の処理ルートに乗せられるようになったようです。
空き缶やガラス屑などの産業廃棄物では、市町村のごみ処理体制で産業廃棄物を受け入れる場合もあります。これらは「あわせ産廃」などと呼ばれています。廃掃法で認められており、市町村の廃棄物条例で受入基準等を示しています。
お知り合いの私立学校では教育委員会やごみ行政部門との間で協議が整っているのではないかと思われます。

(参考)
文部科学省から各学校・教育委員会等あてに「学校環境衛生の基準」という通達が発せられています。私立学校にも各都道府県から通達されているものと思います。
「2004年2月10日 「学校環境衛生の基準」の改訂について(通知)」
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/16/02/04021302.htm
(「ごみの処理」について抜粋)

「ごみ焼き炉の状況」から「減量、再利用、再資源化の状況」に改められました。

「ごみのうち減量、再利用、再資源化できるものは、分けて集積し、活用する」という3R政策が盛り込まれました。
また自治体(廃棄物担当部門)と学校現場との関係については次のように記述されています。
「(ごみ等は)地方自治体の集積、処理方法及び処理回数に応じて区分されて集積されていること。」
「学校でのごみの処理については、地方自治体の関係部局の助言を得る等、適切な方法で行われていること。」
*****(追記)
公立高校の廃棄物について、「適正な産廃処理」のパンフレットを作成している県教育委員会がありました。

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