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環境Q&A

教育と医療への給食業は食品リサイクル法の対象になるか 

登録日: 2004年11月15日 最終回答日:2004年11月15日 ごみ・リサイクル リサイクル

No.8447 2004-11-15 01:12:19 エコ太郎

表題の件について、そういった給食分については、給食業者ではなく、医療機関、教育機関の管轄?でそれだけの給食業者は食品リサイクル方の対象業者にならないと以前、県の担当者に聞いた事があるのですが
どの法規のどの文面に基づいてのことなのかお分かりな方いらっしゃいましたら教えていただけますでしょうか?よろしくお願いします。

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No.8457 【A-1】

Re:教育と医療への給食業は食品リサイクル法の対象になるか

2004-11-15 17:34:43 econo

食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律の第二条の4に
>この法律において「食品関連事業者」とは、次に掲げる者をいう。
一 食品の製造、加工、卸売又は小売を業として行う者
二 飲食店業その他食事の提供を伴う事業として政令で定めるものを行う者

とあります。「政令で定めるものを行う者」とは、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律施行令で、
>第一条 食事の提供を伴う事業
 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第四項第二号の政令で定める事業は、次のとおりとする。
一 沿海旅客海運業  
二 内陸水運業  
三 結婚式場業  
四 旅館業

とあります。

これに関しては、中小企業ビジネス支援サイト「J-NET21」のFAQにズバリの回答がありますのでご参照ください。
「食品関連事業者であれば、全ての事業者が食品リサイクル法の対象になるのでしょうか? 例外等はありませんか?」
http://j-net21qa.jasmec.go.jp/fQA.php?qid=263

過去に似たQ&Aもありましたのでご参考まで。
・食品リサイクル法
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=3472
・社員食堂は食品関連事業者?
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=210&new=0

なお、食品リサイクル法についての詳細は農林水産省のページに詳しいです。
http://www.maff.go.jp/sogo_shokuryo/kankyou.htm

回答に対するお礼・補足

お礼が遅れすみません
ありがとうございました、勉強できました
文部省、厚生省など縦割り行政のせいかと思ってました。

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