一般財団法人環境イノベーション情報機構
工事に伴うPRTR排出事業者について
登録日: 2004年11月13日 最終回答日:2004年11月14日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.8438 2004-11-13 05:39:37 あおちゃん
工場の機械を第1種PRTR対象物質で化学洗浄を行います。
工場内の現場で行える機械と社外に機械を搬出して洗浄メ−カ−で行う場合があります。
化学物質は洗浄メ−カ−のものです。
機械担当者より報告者はだれになるか質問があり、下記のように国へ報告しようと考えています。
a.工場内で行う化学洗浄の大気、水域、土壌、廃棄物としての移動量のPRTR報告は当社になる。
b.社外のメ−カ−で行う化学物質のPRTR報告は社外の洗浄メ−カ−になる。
以上のようになると思いますが、PRTR法で問題ないでしょうか?
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No.8441 【A-1】
Re:工事に伴うPRTR排出事業者について
2004-11-14 11:00:35 少し環境 (
PRTR法では、法該当かどうかは企業単位で判断し、量などの判断は事業所単位で2段階での判断となっています。企業として該当しているのであれば、多分上記の a. b. ということと思います。(大気、水域、土壌は「排出」ですが)
製造部門を持たない工事会社は、法では該当しないと思いますが、条例では規制されるかも知れません(ご質問の「工事」と「工場」の関係、「洗浄メーカー」の位置付けがよく分かりませんが)。市や県の担当部署では現在は普及活動中で、詳細に教えてくれると思います。
回答に対するお礼・補足
少し環境さま ご親切な回答大変有り難う御座います。
ご指摘のように、該当かはまず企業が判断し、都道府県が上乗せをしています。
工場内外で別法人が契約上行う請負工事についてははっきりしないと思っていました。
しかし、世の中は製造部門だけでありません。当事者がもっとも分かる立場にいるのですから。
多くの排出がある者は、自らの事業で発生するものは把握すべきと思います。
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