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環境Q&A

一般廃棄物(刈り草・剪定枝)の処理 

登録日: 2004年11月12日 最終回答日:0000年00月00日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.8421 2004-11-12 04:07:52 ろみおれ

前々からの疑問があります。

刈り草や剪定枝については、一般廃棄物として
処理する必要があるようですが。

たとえば、
ある市で発生した刈り草や剪定枝は
市の公共の一般廃棄物処理施設もしくはその市が許可した民間処理業者に搬出することになるかと思います。
そこで、公共施設での受け入れが、規模や施設の能力上、難しい場合など、市内で発生する程度の量を処理できる施設を持つ市内の民間業者に許可を与える必要はあるのでしょうか。

さらには、そのような市内に民間施設がない場合は、他の町村へ公民問わず、処理を依頼・協議することになるのでしょうか?

そのような廃棄物処理計画をしていない場合は、行政の怠慢ということになるのでしょうか?

すいませんが、正解はないかもしれませんが、意見をお聞かせください。