一般財団法人環境イノベーション情報機構
別法人による収集運搬
登録日: 2004年11月09日 最終回答日:2004年11月19日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.8373 2004-11-09 07:26:57 sos
下記は法的に問題ありだと思いますが、どうでしょうか?
ご教授願います。
弊社は収集運搬業者Aと中間処理業者Bと産廃契約を結んでおります。
ところが、A社は業務負荷により車両の確保が出来ないということで、C社車の車両で産廃を引取りにきました。(運転手もC社の社員)
また、マニフェストの収集運搬業者はA社となっておりました。
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No.8377 【A-1】
Re:別法人による収集運搬
2004-11-09 23:55:11 万田力 (
再委託は原則禁止されており、法第14条第14項により
@事業者から直接委託を受けた場合
A受託者が改善命令等を受けたものの、その命令を自ら実行することができない場合
以外では行うことができません。
ご相談のケースは@に該当しますが、この場合には施行令第6条の12第1号により再委託をする者の氏名(又は名称)のほか、委託した産業廃棄物の種類及び数量その他について書面による承諾を事前に受けておく必要があります。
従って、御社が承諾していないC社の車両が廃棄物の引き取りに来たという事実を上記に照らすと、法第14条第14項違反となります。
なお、マニフェストの発行は御社が行うべきものですので、
> マニフェストの収集運搬業者はA社となっておりました。
という記述は御社が行うべき義務を果たしていないということになります。
(マニフェストは実態を反映していなければなりません。A社の車両が来るつもりでマニフェストを用意していたのに、実際には再委託を承諾していたC社の車両が来たというなら、その時点で、御社の担当者により収集運搬業者の欄をC社に訂正するというのが法の趣旨だと思います。)
No.8519 【A-2】
Re:別法人による収集運搬
2004-11-19 10:28:05 素人 (
法的には万田カさんの言われるとおり、原則禁止です。
しかし世の中はうまくいかなくて、弊社の場合はの弊社関係会社に再委託しております。そのベースには運送業界の不況が起因しています。
弊社契約収集運搬業者から再委託承諾書を提出させて
います。
他の事例として、工事日に車両がどうしても手配でき
ないので再委託で処理しました。この例は適切であると
考えています。
なお、いわゆるスーパーゼネコンは企業の姿勢として
再委託をしないと聞いております。
参考になればと投稿しました。
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