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環境Q&A

水質特定施設の構造等の変更届 

登録日: 2004年11月06日 最終回答日:2004年11月12日 水・土壌環境 水質汚濁

No.8343 2004-11-06 09:50:28 水質九郎

 水質汚濁防止法第7条では、特定施設の構造等の変更届を定めています。
 当社は共同処理施設が特定施設になっています。また、総量規制区域内にある工場です。
 共同処理施設の上流には化学プラントAとBが2つあり、プラント以外の排水とともに生物処理をしています。
 工場の排水量は1000m3以上ありますので公害防止管理者もおいています。
 A.Bプラントは水濁法令別表第1に該当する蒸留施設があります。

 Aプラントは能力増強5%、と18%の計画があり排水量が増えます。
 時期は違いますが、Bプラントは逆に3%減らす計画があります。
 計画が実行されても排水量、COD、窒素、りんは総量規制内に入り、排出基準も十分下回ります。

 法の届出は共同処理施設で、A.Bプラントは上流の主な設備として届けています。
 計画が実行されても、共同処理施設には何の変更もありませんので、変更届は必要ないと思いますが、水質汚濁防止法で何か問題があるでしょうか。
 共同処理施設の上流設備変更届の定めや基準はあるのでしょうか?
 宜しくお願いします。

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No.8411 【A-1】

Re:水質特定施設の構造等の変更届

2004-11-12 12:53:47 兵庫県 / ごみごみマン

水質汚濁防止法第7条に基づく変更届の要件は、第5条第1項4号から8号に掲げる事項の変更とありますので、現在の第5条設置届の各欄に変更があるかどうかが焦点になるでしょう。
排出企業の排水量、水質に変更があれば、共同処理施設の流入にも多少の影響があると思いますが・・・。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。役所に確認しますが、事前に水質汚濁防止法の変更届の考えが分かりました。

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