一般財団法人環境イノベーション情報機構
RoHS 除外用途について
登録日: 2004年11月05日 最終回答日:2004年11月22日 環境行政 法令/条例/条約
No.8338 2004-11-05 04:26:16 moto
液晶硝子については特にのべられていませんが
適用除外でしょうか?
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No.8546 【A-1】
自己レス Re:RoHS 除外用途について
2004-11-22 12:45:45 moto (
その場で質問したところ、LCD硝子の鉛は適用除外との
回答でした。
蛇足ですが、電池については電池指令、包装材については
包装材指令にしたがう ということで、包装材の規制は
4重金属合計で100PPM以下とRoHSより厳しいです。
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