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環境Q&A

衛産第36号の入手について 

登録日: 2004年10月27日 最終回答日:2004年10月29日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.8199 2004-10-27 06:01:38 あおちゃん

 分社した子会社に親会社の産業廃棄物を処分してもらう予定です。
 親会社と子会社を社員が兼務の場合など、どんな場合も処分業が必要と言われ根拠を探しています。
 H5.5.31衛産第36号を入手したいのですが、ホ−ムペ−ジをご存知の方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
 法令集で探してもなかなか分かりません。
 宜しくお願いします。

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No.8201 【A-1】

Re:衛産第36号の入手について

2004-10-27 18:35:38 JK

> 法令集で探してもなかなか分かりません。

12.12.28 生衛発第1904号「通知の取扱いについて」で廃止されたようです。
平成11年までの法令集を探すと載っていると思います。

回答に対するお礼・補足

 JK様 回答大変有り難うございます。心より感謝致します。
 廃止されたのなら、法人が違えば処分業が必要の根拠が無くなりませんか?
 質問のように法人が違っても、親会社が子会社の廃棄物処理の責任を持つ、子会社の社員は親会社から出向して兼務いる。間違いがあれば親会社が全て引き受ける。
 これは違法ではないと思いますが?
 法の環境衛生上の支障は無いはずです。
 日本は国際競争力に勝ち、子供の代に豊かな世を確保するべきでは、単純に法人が違えば処分業、大変なエネルギ−の損失です。
 旧来の法解釈は社会の進歩になりません。
 ご存知の方、新しい法解釈または中央の考えがあればご教授を是非お願いします。

No.8211 【A-2】

Re:衛産第36号の入手について

2004-10-27 22:42:13 万田力

> 廃止されたのなら、法人が違えば処分業が必要の根拠が無くなりませんか?

 廃棄物処理法第14条第6項に、
「産業廃棄物の処分を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄 す る都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその産業廃棄物を処分する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの処分を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。」
と記述してあります。

> 法人が違っても、親会社が子会社の廃棄物処理の責任を持つ、子会社の社員は親会社から出向して兼務いる。間違いがあれば親会社が全て引き受ける。
> これは違法ではないと思いますが?

 子会社が親会社の産業廃棄物を処分する場合(逆に、親会社が子会社の産業廃棄物を処分する場合)は、ただし書きにある「事業者(自らその産業廃棄物を処分する場合に限る。)」というのに該当しませんから、通知があろうと無かろうと許可の必要な違法行為です。

> 法の環境衛生上の支障は無いはずです。
> 日本は国際競争力に勝ち、子供の代に豊かな世を確保するべきでは、単純に法人が違えば処分業、大変なエネルギ−の損失です。
> 旧来の法解釈は社会の進歩になりません。

 現行法では、リサイクルするからとか、グループ企業だからという理由では、許可不要となりません。
 「単純に法人が違えば処分業、大変なエネルギ−の損失です。」
 そうでしょうか?ある程度のエネルギーは必要でしょうが、手続き上の問題にすぎず、そんなに大きなエネルギーの損失とは思えません。
 あなたの唱える「社会の進歩」というものを尊重する姿勢は、環境問題より経済発展を重視した昭和四十年代前半の「経済調和条項」の二の舞となります。(ブッシュ大統領の「強いアメリカ」を維持するためには米国経済に打撃を与えるような京都議定書に調印しないというのと同じです。)

回答に対するお礼・補足

 万田カ様 詳しくご教授頂き、とても助かります。
 廃棄物処理法を知らない人に説明するのに衛産36号を根拠に考えていました。それが無くなるとどう説明するか、夜中に考えていました。
 ただ法人が違えば処分業が必要と言っても、根拠を示さないと全員の理解が得られないためです。
 朝になり再度Q&Aを見て、回答を拝見してスッキリしました。
 有り難うございます。

No.8212 【A-3】

Re:衛産第36号の入手について

2004-10-27 22:42:37 JK

> 廃止されたのなら、法人が違えば処分業が必要の根拠が無くなりませんか?

通知の廃止は国が自治体を拘束する部分を少なくするという意味合いもあるようですので、自治体がどう考えるかによります。
通知は根拠とはなりません。

回答に対するお礼・補足

  JK様 2度も回答を頂き有り難うございます。
実はいくつかの行政にも確認しました。しかし、地元行政には「環境Q&A」のように何でも聞くには、やぶへびになるのではと考えてしまいます。
 分かり易くご教授有り難う御座います。法令遵守こそ最善の発展の道と考えています。

No.8247 【A-4】

Re:衛産第36号の入手について

2004-10-29 14:19:17 kisasa

> H5.5.31衛産第36号を入手したいのですが、ホ−ムペ−ジをご存知の方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
> 法令集で探してもなかなか分かりません。
> 宜しくお願いします。

私の場合は、以下の方法で入手しました。

環境省のホームページから、左下の方に《ヘルプ・よくある質問》、《12.資料がほしいのですがどうしたらよいでしょうか》の回答で、moeメールのアドレスが掲示されています。

そこでメールで資料の名称を記入し、郵送料金・宛先・請求方法等を尋ねると、環境省大臣官房廃棄物・廃棄物リサイクル対策部産業廃棄物課の電話番号を教えてくれました。あとは電話でお話して、返信用封筒に切手を貼って送り、資料のコピー(A4、9枚)を入手しました。

回答に対するお礼・補足

kisasaさん 貴重な情報有り難うございます。
早速環境省のHPにトライしてみます。

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