一般財団法人環境イノベーション情報機構
産業廃棄物の集積場管理方法
登録日: 2004年10月26日 最終回答日:2004年10月31日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.8176 2004-10-26 09:38:49 やす
初心者のため、基本的な質問かもしれませんが、どなたか教えてください。
現在、会社で産業廃棄物の蛍光管の集積場管理責任者をしているのですが、その集積場の点検簿を作って、月に1回くらい点検をしてくださいと言われました。
恐らく、産業廃棄物が散乱していないかとか、集積ボックスの破損はないか、などといった項目があげられると思うのですが、法律上ではその他どのような点に注意して点検する必要があるのでしょうか?
ちなみに、現在はプレハブ倉庫に蛍光管専用の収集ボックスがあり、そこに入れるようになっております。
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No.8276 【A-1】
Re:産業廃棄物の集積場管理方法
2004-10-31 02:59:29 循(じゅん) (
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年九月二十三日厚生省令第三十五号)
第八条(産業廃棄物保管基準)、第八条の十三(特別管理産業廃棄物保管基準)が規定されています。そこに規定された項目についてチェックする台帳にするのはどうでしょうか。
(2)廃棄物の入庫出庫を管理する台帳
(いつ、誰が、何を、どれだけ 持ち込んだか)
(いつ、誰に、何を、どれだけ 処分委託したか)
(現在、何が、どれだけ 保管されているか)
(3)廃棄物管理票(マニフェスト)の発行・確認を管理するための台帳
などがあると思いました。環境マネジメントシステム(EMS)を参考にして廃棄物管理規定や台帳を整備するとよろしいかと思います。
回答に対するお礼・補足
参考になりました。
ありがとうございました。
これから、少しずつ法律も勉強していかねばと思っております。
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