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環境Q&A

契約書を補足する覚書の印紙は必要か 

登録日: 2004年10月26日 最終回答日:2004年10月27日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.8175 2004-10-26 07:05:16 まだ分からない産廃担当者

 A社との産業廃棄物の収集運搬委託契約書に、運搬先中間処理会社の許可番号や主なリサイクル品目一覧を書いた覚書を締結予定です。
 当社はA収集運搬会社に廃棄物の運搬を依頼することが多く、1目で法令遵守とリサイクル会社が分かりやすいからです。
 このように法的義務も無く、お金や取引条件も関係ない、契約を単に補足するだけの覚書でも印紙が必要でしょうか?
 なお、契約書は全国産業廃棄物協会のモデルを使い、一つの収集運搬契約書に複数の運搬先が書いてあります。
 印紙は難しく、悩みます。宜しくお願いします。

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No.8193 【A-1】

Re:契約書を補足する覚書の印紙は必要か

2004-10-27 14:38:03 つばめ

それだけの内容なら単なる仕様書で課税文書にならないのでは?
もし心配なら覚書を契約書と一体にして割印を押しておけば問題ないと思います。

回答に対するお礼・補足

つばめさん 有り難うございます!
そうですね! 割印に気が付きませんでした。

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