一般財団法人環境イノベーション情報機構
クラゲ゙と貝殻と草と木について
登録日: 2004年10月24日 最終回答日:2004年10月24日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.8145 2004-10-24 07:04:25 リサイクル娘
会社に海水ポンプがありシ−ズンにクラゲが沢山来てカラス貝が取水設備に大量に付着しました。
また、工場で長年放置していた木が大きくなり枝払いをして、下の草も思い切って刈りました。
全部あわせると4t車いっぱいになりました。
この廃棄物は産業廃棄物なのか一般廃棄物なのか分からないけれど動物性残渣かなと軽く考えて、リサイクルできる産業廃棄物業者に処分をお願いしました。焼却したもえがらをセメント原料に出来るから決まり! と。
でもこれは一般廃棄物だったのでしょうか?
一般廃棄物なら市役所に処分をお願いしなければ違反だったのかと、少し心配でドキドキしています。だれか知っている方、教えて下さい。
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Re:クラゲ゙と貝殻と草と木について
2004-10-24 23:08:19 万田力 (
単刀直入に言って、これら4品目は一般廃棄物です。
産業廃棄物の動植物性残さとは、食料品製造業とか医薬品製造業とかから排出されるものに限定されています。(いわゆる業種指定です。)
従って、今回ご相談のケースは適法とは言えませんが、仮に違法であると糾弾する者がいたとしても、生活環境に支障をきたすようなことが無ければ、始末書くらいは取られても、処罰を受けることは無いでしょう。
但し、このようなものを産業廃棄物として処理を請け負った業者の資質については?と思います。
リサイクルと言えば何をやっても良いというものではありませんので、きちんとした業者を選ぶ目を養ってください。
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