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環境Q&A

農業者による循環資源再利用について 

登録日: 2004年10月23日 最終回答日:2004年10月27日 ごみ・リサイクル リサイクル

No.8131 2004-10-23 12:12:54 エコ太郎

いわゆる食品リサイクル法で
平成18年度発生分の20%を再利用等する目標に定められていますが
現在生ゴミを飼料化、堆肥化あるいは直接飼料、肥料としている業者、農家のうちどれくらいが
廃棄物処理業の許可を取っているのでしょうか?
また、許可が不要な場合はどんな場合があるのでしょうか?
処理費ではなく施設維持管理費など費用の内容が違えば問題ないのでしょうか?
運搬、収集についても問題があれば教えて欲しいです。
以上よろしくお願いします。

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No.8153 【A-1】

Re:農業者による循環資源再利用について

2004-10-24 23:55:25 万田力

 マタカ改め万田力です。

> 現在生ゴミを飼料化、堆肥化あるいは直接飼料、肥料としている業者、農家のうちどれくらいが廃棄物処理業の許可を取っているのでしょうか?

 飼料あるいは肥料とされたものは「有価物」ですので、農家は単なる消費者にすぎず許可は不要です。
 直接飼料又は肥料として使う場合、そのものが有償で取引されていれば同様に有価物の消費者ですが、無償あるいは逆有償であれば廃棄物の処分を行っていることになります。
 直接飼料又は肥料として使うことはあまりないと思いますので、農家が廃棄物処理業の許可を得ているケースは少ないと思いますが、自ら飼料を作るために中間処理業の許可を取っている酪農家を知っています。

> また、許可が不要な場合はどんな場合があるのでしょうか?

 収集運搬業については廃棄物処理法の第14条、処分業については第14条第6項のただし書きで定められています。
 因みに収集運搬業の許可不要なケースについては、
「事業者(自らその産業廃棄物を運搬する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他環境省令(施行規則の第9条を見てください)で定める者については、この限りでない。」
と定められています。(処分業の許可が不要なケースは、施行規則の第10条の3で定められています。)

> 処理費ではなく施設維持管理費など費用の内容が違えば問題ないのでしょうか?

 名目は関係ありません。(トン1000円で買っているから有価物だと称して、運賃を10000円もらうようなケースをよく聞きますが、排出者に取ってはトータルでトン9000円の処理費を支払っていることになります。)

> 運搬、収集についても問題があれば教えて欲しいです。

 以上の考え方は、処分であろうと収集運搬であろうと基本的に同じです。

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございます。
あまりないと思うとの事ですが、実際には農家が逆有償、又は堂々と処理費をもらって生ゴミを受け入れ回収しているところがままあります。
農家は特別と思っているようです。
それらはどういった法律に違反するのか教えて頂けますか?

No.8173 【A-2】

Re:農業者による循環資源再利用について

2004-10-25 21:35:16 万田力

> あまりないと思うとの事ですが、実際には農家が逆有償、又は堂々と処理費をもらって生ゴミを受け入れ回収しているところがままあります。

 「中間処理の許可を取っている酪農家を知っています。」と書いているように、堂々と処理費を取って生ゴミ等を受け入れているところは当然あると思います。

> それらはどういった法律に違反するのか教えて頂けますか?

 許可を得ておらず、環境省令(施行規則の第9条や第10条の3)に定められている許可不要のケースに該当しなければ、廃棄物処理法第14条違反になります。

回答に対するお礼・補足

有難うございました。
返事が遅れてすみません、タイミングが悪くPCが故障しまして(^^;
法令は調べてみます
さらに続けていいですか?
たとえば、食品残渣の排出業者と提携してリサイクルの研究、技術開発をすると言うことで、残渣のリサイクル処理をする場合も許可が必要でしょうか?
また排出業者に用地施設をレンタルする場合はどうでしょうか?

No.8208 【A-3】

Re:農業者による循環資源再利用について

2004-10-27 21:54:08 万田力

> たとえば、食品残渣の排出業者と提携してリサイクルの研究、技術開発をすると言うことで、残渣のリサイクル処理をする場合も許可が必要でしょうか?

 処理技術の開発など試験研究を目的として、行政機関に相談の上で無償で行う場合は許可が無くてもできると思います。
 あくまでも、許可が必要か否かは行政側の判断ですので、管轄の行政機関と相談されると良いでしょう。

> また排出業者に用地施設をレンタルする場合はどうでしょうか?

 「排出業者に用地施設をレンタルする」という文言から想定されるのは、排出事業者の自社処理に該当する行為と思われますので、許可は不要です。(施設が産業廃棄物処理施設に該当すれば、「施設の設置許可」は必要です。)

回答に対するお礼・補足

ありがとうございました。
リサイクルによるエネルギー、資源、CO2排出量の削減を進め一刻でも早く環境を改善していきたいです。
生産コストよりも環境コストに重点の置かれる世の中が来ますように。

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