一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境Q&A

家電リサイクル収集運搬の許可について 

登録日: 2004年10月22日 最終回答日:2004年10月25日 ごみ・リサイクル リサイクル

No.8119 2004-10-22 03:37:32 家電リサイ クン

こんにちは。家電リサイクル法で小売業者の立場での収集運搬の委託について2点、質問があります。

@家電4品目は、一般廃棄物の許可でも収集運搬できるのでしょうか?
 ・許可証には、「取扱う一般廃棄物」として「事業系一般廃棄物」と記載されていました。

A許可は、具体的な排出事業者がいないととれないのでしょうか?
 ・許可証の写しと一緒に「事業区域に関する調書」をもらいました。
 そこには、「排出事業所」として具体的な会社名が記載してあります。
 (そんなのは初めて見たもので)

初歩的な質問かも知れませんが、宜しくお願いいたします。
以上

総件数 4 件  page 1/1   

No.8122 【A-1】

Re:家電リサイクル収集運搬の許可について

2004-10-22 21:52:49 JK

>@家電4品目は、一般廃棄物の許可でも収集運搬できるのでしょうか?

産業廃棄物である廃家電も運搬できます。

一般廃棄物収集運搬業者(小売業者の委託を受けて特定家庭用機器一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者に限る。)は、廃棄物処理法第14条第1項の規定にかかわらず、環境省令で定めるところにより、特定家庭用機器産業廃棄物の収集又は運搬の業を行うことができる。この場合において、その者は、廃棄物処理法第12条第1項に規定する産業廃棄物処理基準に従い、特定家庭用機器産業廃棄物の収集又は運搬を行わなければならない。


> ・許可証の写しと一緒に「事業区域に関する調書」をもらいました。

第1項又は第4項の許可には、一般廃棄物の収集を行うことができる区域を定め・・・ができる。

とあります。このことではないでしょうか。

No.8138 【A-2】

Re:家電リサイクル収集運搬の許可について

2004-10-24 01:31:01 せららばあど

基本的には、JKさんのお答えでよいかと思いますが、蛇足ながら、私見を述べさせてください。

@について
家電R法50条では確かに、小売業者の委託を受けた場合、産廃業者が一廃(家庭から出る)家電を、一廃業者が産廃(事業所から出る)家電を、運べるとしています。
でも、「事業系一廃の許可しかない者が、家庭系一廃を運んでもよい」とは規定されていません。そこで、家電リサイクンさんは、ご心配されているのではないですか。そこで、次のように考えてみました。
まず、この一廃業者さんは、50条の規定により、小売店の委託を受けて産廃家電を運べます。次に、50条は、産廃業者(「事業系産廃」を運べる業者)が一廃家電を運ぶことをOKしているのですから、事業系一廃を運べる業者が一廃家電を運べないとすれば、50条の趣旨に反することになると思います。ここは当然、運べると考えるのが正しいと思います。

Aについて
産廃の収集運搬業の許可を取得する際、主たる運搬ルートとして、積込先(顧客)と運搬先(処分業者)を書かされますが、限定されるものではありません(限定されたら仕事になりません)。
一廃の場合はよくわかりませんし、そんな調書は見たことないのですが、同様に考えてよいのではないでしょうか?
でないと、ある市の許可を持っている一廃業者が、自分の市に指定引取り場所がないので、少し離れた市の指定引取場所に運ぶ場合、その市の許可も必要となるすると、これまた50条の趣旨が全く活かされないからです。

@もAも、県や市の廃棄物担当部門が責任ある立場だと思いますが、わざわざお聞きになるべきかどうか・・・判断つきかねます。

ところで、エアコンの付け替え工事などは、小売店から依頼された電工屋さんが行ってますが、はずしたエアコンも電工屋さんが運んでますよね。こちらの方が私には難問です。

No.8148 【A-3】

Re:家電リサイクル収集運搬の許可について

2004-10-24 20:08:51 JK

考えが至りませんでした。せららばあどさんのおっしゃるとおりのようです。

事業所の廃家電は産業廃棄物であることを失念していました。

No.8167 【A-4】

Re:家電リサイクル収集運搬の許可について

2004-10-25 15:01:48 循(じゅん)

@の「事業系一般廃棄物」について
 その許可を与えた自治体では「家庭系一般廃棄物」の収集は自治体が直接収集しているか、または自治体が委託した業者が収集しているのでしょう。その場合は許可証には「事業系一般廃棄物」と記載されるようです。(家庭系→自治体、事業系→許可業者)
 家電R法施行とともに家庭から排出されるTVなど家電R法対象物を自治体が収集しなくなりました。それらの自治体では、「家電リサイクル法指定品目取扱業者」に運搬を依頼するように指導しています。
(家電リサイクル法指定品目取扱業者:家電販売店、事業系一般廃棄物を扱う許可業者、産業廃棄物収集運搬業者などから廃家電を収集できる者を自治体が指定している)

Aの「事業区域に関する調書」について
 一般廃棄物の収集運搬業の許可申請の際に「事業に関する書類」(「事業計画調書」や「取引先一覧」など)の添付を求めている自治体があります。申請者が継続して事業を行えるかどうか判断する材料としているようです。その事業計画により「自治体全域」か「地域限定」かなどを判断しているのでしょう。これにより営業区域が限定されることもあるようですが、ここで提出された「取引先」に許可を限定することはほとんどないものと思います。
 その許可証が認めた許可エリア内で営業するのであれば、行政が民民の契約に介在することはないと思います。

回答に対するお礼・補足

返事が遅れまして恐縮です。

JKさん、せららばあどさん、循さん
大変、明確・ためになるご回答ありがとうございました。

普段、産廃契約、許可を目にすることはあっても、一廃についてはあまり見たことがなく、
知識がありませんでした。

以上

総件数 4 件  page 1/1