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環境Q&A

建設リサイクル法の工作物と建築物の違いは? 

登録日: 2004年10月20日 最終回答日:2004年10月22日 ごみ・リサイクル リサイクル

No.8090 2004-10-20 08:26:40 あおちゃん

 化学プラントを撤去することになりました。
タンクや配管は工作物でしょうか。工作物は道路や土間をいうのでしょうか。建築物とは建物のことでしょうか。
 工作物と建築物では官庁へ届ける基準が違い、化学プラントの場合どちらにも該当するものがあります。
 分かり易い通達がないのでしょうか。
 よろしくお願いします。

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No.8100 【A-1】

Re:建設リサイクル法の工作物と建築物の違いは?

2004-10-21 14:13:34 どらうめ

 建設リサイクル法上における「建築物」の定義は、建設リサイクル法施行令第2条第1項1号に規定されている、建築基準法で規定された「建築物」です。
 国土交通省の建設リサイクルホームページのQ&Aに、同様の質問に関する記事があるので、参考にしてください。
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/refrm.htm
 あおちゃんさんの案件は届出を受け付ける側でも大変だと察しますので、事前に提出窓口に相談に行った方が良いと思われます。

No.8102 【A-2】

Re:建設リサイクル法の工作物と建築物の違いは?

2004-10-21 16:12:42 素人

> 化学プラントを撤去することになりました。
>タンクや配管は工作物でしょうか。工作物は道路や土間をいうのでしょうか。建築物とは建物のことでしょうか。
> 工作物と建築物では官庁へ届ける基準が違い、化学プラントの場合どちらにも該当するものがあります。
> 分かり易い通達がないのでしょうか。
> よろしくお願いします。

建設リサイクル法に関する工事届出等の手引(大成出版社)によれば
1.建築物
 建築基準法第2条第1項第1号で規定するもの。
2.工作物
 道路・橋・ トンネルなどのように土地に定着する工作物で建築物以
外のもの。

No.8109 【A-3】

Re:建設リサイクル法の工作物と建築物の違いは?

2004-10-21 19:59:59 JK

「工作物は、地上又は地中に人工を加えて制作したものが該当し、建築物のほか、道路、ダム、公園等の土木工作物も含まれる。」
というのが廃棄物処理法関係での使い方だと思います。
工作物>=建築物

建築基準法
(用語の定義)
第2条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一   建築物   土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する 構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建設設備を含むものとする。

http://nsk-network.co.jp/tatemonotouki.htm
建物の表示登記のうち「建物認定」について

土地の工作物とは、「土地ニ接着シテ人工的作業ヲ為シタルニ依リテ成立セル物」をいう(大判昭3・6・7民集7巻443頁)。具体的には、建物、道路、鉄道、橋、トンネル、堤防、溜池、貯水池、井戸、水道設備、電柱、電線、ガスタンク、テレビ塔、広告塔などが、これに該当する。

回答に対するお礼・補足

 皆様、回答ありがとう御座います。
 建築基準法は住宅を意識する部分が強く、工場のタンクや配管は想定として弱く、工作物ではないのでは?
 従って、化学プラントの建物、道路及び塀等を除けば、タンク、配管、反応機などは製造プラントは工作物でない。これらの撤去は建築リサイクル法でなく、消防法、高圧ガス法等の対象となると思われます。
 違うでしょうか?

No.8118 【A-4】

Re:建設リサイクル法の工作物と建築物の違いは?

2004-10-22 14:26:53 どらうめ

A−3のお礼欄にかかれている質問に対して

 建設リサイクル法は、廃棄物全ての内、土木建築工事に関する工事に使用する資材(建設資材)が廃棄物として処理する場合に適用される法律で、環境基本法の廃棄物の規定に基づき、建設資材分を対象としています。そのため、廃棄物の処理方法についての規定がない、消防法、高圧ガス法等は比較対象とする法律としては並べられません。(同列の法律は、容器包装リサイクル法、家電リサイクル法、食品リサイクル法及び自動車リサイクル法です。)
 プラントが機械であり、設置時に土木建築工事ではないと判断できれば、建設リサイクル法の対象外ですが、その上位に位置づけられている廃棄物処理法の規定により、処理する方法が決められているものは、それを遵守することとなります。

回答に対するお礼・補足

どうらめさん 再質問への回答有り難うございます。
法体系から考えることが欠落していました。
正しい届出の考えが知りたく、行政にも確認したのですが、通常工作物には基礎工事が伴うことと契約ごとの判断があるためか、プラントの機械だけなら建築リサイクル法の対象外と明確な回答をもらえず分からなくなってしまいました。
現実の工事はさまざまなケ−スがあるので、皆様よりご教授をいただき判断基準が分かり、無用な不安を無くすことが出来ました。各種法令に基づく適正処理を行います。

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