一般財団法人環境イノベーション情報機構
広域再生利用個別指定制度について
登録日: 2002年06月05日 最終回答日:2002年06月17日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.806 2002-06-05 07:52:31 匿名希望
環境大臣が許可する産廃の再生利用の制度として,広域再生利用個別指定制度というのがあるようです。この制度について,以下の通り疑問点が生じました。
つきましては,ご存じの方は回答の程よろしくお願いします。
@この制度を利用した事例はあるのでしょうか。
A制度を利用する際の条件にはどのようなものがあるのでしょうか。例えば,シールド工事で発生した泥水又は泥土を他の現場で利用するという場合,利用する他の現場がいくつもあれば,この制度を適用することが可能でしょうか。
B環境省に申請してから,許可を得るまで,大体どのくらいの期間がかかるものでしょうか。
Cその他,制度を利用する際の条件とはどのようなものでしょうか。
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No.834 【A-1】
Re:広域再生利用個別指定制度について
2002-06-17 09:16:49 君山銀針 (
http://www.eic.or.jp/QA/bbs02.php3?serial=707&sch_serial=707#707
という質問がありましたので、そのときの回答も参照下さい。(広域再生利用指定制度(廃棄物処理業の許可の特例)のほかに都道府県知事が指定する広域ではない「再生利用指定制度」、広域指定制度や再生利用認定制度(廃棄物処理業・施設設置許可の特例)などもあります。)
http://www.env.go.jp/council/toshin/t03-h1311/t03-h1311-1.pdf
の6ページ
※現行の特例制度の概要
(1)指定を受けた者に対する業の許可の免除(広域再生利用指定制度等)
根拠法:廃棄物処理法律施行規則第9条第3号及び同規則第10条の3第3号
(2)環境大臣の認定を受けた者に対する業・施設設置の許可の免除(再生利用認定制度)
についての詳しい説明があります。
汚泥については再生利用認定制度の対象になっていますが、広域指定制度のほうは、
べつの資料(平成11年度 産業廃棄物処理施設の設置、産業廃棄物処理業の許認可に関する状況について)http://www.env.go.jp/recycle/waste/kyoninka_h11.pdf によれば、その対象廃棄物が「廃タイヤ、石膏ボード、廃パチンコ、窯業系サイディング、情報通信機器、軽量気泡コンクリート、工業用研削砥石、ドナーフィルム、ロックウール、グラスウール、パーティクルボード、実験用動物輸送容器、住宅屋根用化粧スレート、ゾノライト系けい酸カルシウム、クリーニング用ハンガー」となっているようなので、含まれないかもしれません。
国土交通省の建設汚泥リサイクル指針の説明でも
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/008/odei.html
汚泥の再生利用制度としては再生利用認定制度と都道府県知事による個別指定制度のみがあげられています。
このあたりの詳細、申請許可の期間などは環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課 電話03-3581-3351(代表)(直通)5501−3156 などに直接お聞きになったほうが確実です。
また、広域再生利用指定制度の認定事例としては
日本インシュレーション(株)の事例についての説明が
http://www.jic-bestork.co.jp/recycle2/recycle-body.htm
にあります。(平成12年5月取得 指定35号 所管大臣は厚生大臣から環境大臣に移行しています)
回答に対するお礼・補足
丁寧な回答,本当にありがとうございます。是非参考にさせていただきます。
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