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環境Q&A

ばい煙発生施設等の職権廃止について 

登録日: 2004年10月15日 最終回答日:2004年10月15日 大気環境 大気汚染

No.8010 2004-10-15 09:18:26 かみお

昨年から環境保全業務に就いておりますが、課にあるファイルをみているとすでに事業場そのものが存在しないと思われるものが多数あり、郵便で問い合わせても「転居先不明」で戻ってきてしまいます。

このような場合、職権でその事業場を廃止すべきだと思うのですが、上司に聞いても本庁に聞いても明確な答えが得られず、その処理に困っています。他の都府県ではどのような扱いをされているのでしょうか。

情報公開条例の関係もあり、きちんと整理すべきだと思うのですが・・・ちなみに私は北海道庁の出先で働いています。

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No.8015 【A-1】

Re:ばい煙発生施設等の職権廃止について

2004-10-15 13:17:09 循(じゅん)

「郵便による転居先不明」という事業者の所在地確認だけではなく、そこに施設があるかどうかの確認が必要でしょう。施設が稼動していないとしても存在する限り誰かの所有物と考えられます。所有権移転による承継届出を怠っているだけかもしれません。

施設がすでに存在しないならば公示送達等の手法により施設廃止とみなすことは可能かもしれません。
(その手法でよいかどうかは法務担当に確認してください)

余談ですが、あなたの職場名を公にされて大丈夫でしょうか?

回答に対するお礼・補足

循さん、御回答いただきありがとうございます。確かに現地確認は必要だと思っています。

私が今までいろいろな方に聞いた限りでは、

1 電話、書面により必要な届出を提出するよう指導。
2 1で届出がされない場合は、現地確認をする。
3 現地にて施設が確認できない場合は、法務局で商業登記簿謄本(または閉鎖登記簿謄本)を請求する。
4 会社の解散が確認できたら、職権廃止をする。

という手順を踏む必要があるそうですが、過去の決定書を見る限り、決裁権者が変わるたびにやり方が変わっています。

休眠会社の整理に関しては商法第406条ノ3で定められていますが、大気汚染防止法ではそのような条文は見当たりません。

当方の所管する地域では700余りの事業場があるとされていますが、果たしてその全てが今も存在しているかは疑問です。

歴代の担当者は先送りで対応してきたようですが、このまま放置することが良いとは思えません。他の自治体でも似たり寄ったりなのでしょうか?

なお、職場名については隠しても書いている内容から検索エンジンで探し当てることができますし、すでに上司からは別件で「(当方の日頃の言動に対して)将来のためにならない」と言われております(苦笑)。公務員として生きていく上では、矛盾を感じても深く掘り下げないことがベターなんでしょうね・・・

No.8027 【A-2】

Re:ばい煙発生施設等の職権廃止について

2004-10-15 20:48:46 JK

ある県の水濁法の扱いです。

「倒産等により特定事業場がないか使用不能の状態にある場合で、かつ届出者の所在が確認できず、・・・廃止届出指導ができない場合は、当該事実を現地調査等により確認の上、・・・廃止届出事業場として取り扱うこととする。」

この程度が現実的だと思います。
PCBの場合は保管事業者を把握できなかったことにより紛失が多くなったと思いますが、この場合は無効な届出書のごみを抱えるというだけのことで、特に問題は生じないと思います。ごみの整理とそれに必要な時間の関係だと思います。
問題とされるおそれがあるのは立入回数等ではないでしょうか。






回答に対するお礼・補足

JKさん、御回答ありがとうございます。やはり現地確認等の手続を踏んでから職権廃止というのが良い方法のようですね。

以前、事業所・企業統計調査(総務省)、工業統計調査(経済産業省)の審査事務をしていたことがありますが、それらの調査では事業所リストというのが出てきます。統計法上、難しい問題もありますが、こうしたデータを利用して大防法や水濁法のリストを整理できれば、二度手間、三度手間が省かれ、コスト削減に繋がると思います。

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